京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ

相続遺言Q&A

8月のQ&A 銀行口座の相続手続き、営業時間内に銀行へ行くことができません。。



Q.銀行口座の相続手続きをしたのですが営業時間内に銀行に行く暇がありません。

A.相続が発生すると亡くなられた方(被相続人)の銀行口座は使用できなくなります。
  そこで、口座に残されているお金を動かす為には相続手続きが必要となります。
  もちろんこの手続きは銀行の営業時間に行かなければなりません。
  相続人の方にはお仕事や入院などで銀行手続きに行くことが出来ない方もいらっ
  しゃいます。
  弊社では、そんな相続人に代わって銀行での相続手続きを代行させていただきます。
  銀行だけでなく、証券会社や保険会社などの手続代行もしますので、一度ご相談
  下さい。


7月のQ&A 故人の遺言書が出てきたらどうすればいいの?



Q.故人の遺言書が出てきたらどうすればいいの?

A.遺言書が自筆で書かれている場合
           家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
  
  遺言書が封筒などに入れられ封がされている場合
           開けずに検認手続きを受けなければなりません。

  家庭裁判所での検認手続が終了した後は遺言書に従い遺産分割をしていく
  ことになります。
  検認手続には相続人全員の戸籍と共に故人の戸籍も提出する必要があります
  が、他人の戸籍取得は困難な場合も多くなっています。遺言書が出てきたら一
  度専門家に相談することをお勧めします。


6月のQ&A 戸籍の集め方を教えてください。



Q.相続発生時の戸籍の集め方を教えて下さい。

A.相続が発生した場合、まず必要になるのは被相続人および相続人の戸籍の収
  集です。 特に、被相続人の戸籍は出生から死亡までの戸籍が必要になります。
  例えば、被相続人が再婚をしており以前の結婚で子どもがいないかなど、他に
  相続人がいないかを戸籍によって確認する為です。被相続人の戸籍は、被相続
  人の最後の本籍地の戸籍を取得し、その戸籍に記載されている1つ前の本籍地
  の市役所にて従前の戸籍を取得することとなります。又、それ以前の戸籍も順
  次同様の手順で取得していくことになります。同時に収集された戸籍によって相
  続人の確定をします。
  戸籍の収集は古い字の解読や転籍前の戸籍を追っていく必要があり、時間と手
  間のかかる作業です。弊社では戸籍の収集のみのご依頼も承っていますので
  一度お気軽にご相談下さい。


5月のQ&A 従兄弟に相続人がいないのですが・・・



Q.亡くなった従兄弟には相続人がいません。私が遺産を相続することはできますか?

A.まず、残念ながら従兄弟は法定相続人には該当しないので、遺産の相続はできません。
  相続されなかった遺産は最終的に国庫に帰属することになっています。しかし、法律上の
  特別縁故者に該当すれば従兄弟の遺産の分与が認められます。
  特別縁故者とは、例えば内縁の配偶者や事実上の養親子のように相続人ではないが被
  相続人と何らかの縁故関係にある者です。つまり、従兄弟でも被相続人と縁故がある者
  には遺産分与が認められます。
  特別縁故者として認められるためには家庭裁判所への申立てが必要になります。
  申立ての前には一度専門家への相談をお勧めいたします。


4月のQ&A 知らない間に遺産の名義が変わっていました。。



Q.遺産である不動産の名義が知らない間に相続人のうちの一人の名義に変更されて
  います。これって可能?

A.相続が発生した場合、不動産の名義を共同相続人のひとりのものにするには、遺言
  書があれば可能です。しかし、この場合を除き不可能です。不動産の名義変更には
  共同相続人全員の実印が押印されている遺産分割協議書が必要になり同時に印鑑
  証明も提出する必要があります。つまり、共同相続人が知らない間に他の相続人名
  義に名義変更することは遺言書が存在する場合以外、不可能となっています。
  もし知らない間に相続人のうちのひとりの名義に変更されている場合は、遺産分割協
  議書が偽造されていたり、印鑑証明書が不正取得されている場合もあります。
  上記のように知らない間に名義が変更されない為にも、相続が発生した場合はできる
  だけ早く手続きをすることをお勧めいたします。
  また、遺産である預金が知らない間に引き出されている場合はキャッシュカードが使
  われていると考えられます。
  キャッシュカードを使われない為には、銀行に相続が発生したことを伝えることで取扱
  いを停止してもらうことになります。 
  相続について不審な点がありましたらすぐに専門家にご相談ください。


3月のQ&A 相続と養子縁組の関係について



Q.長年親子として暮らしてきた母(後妻)との間に養子縁組がないことがわかりました。
  故人の遺産を相続することは可能ですか?

A.相続の手続きをする段階になって、長年親子として生活してきた故人との間に親子
  関係がないことが判明するご相談が増えています。これは、両親が再婚した際に
  養子縁組をしていなかったことが原因です。残念ながら、長年親子として暮らしきて
  も養子縁組をしていないと故人の遺産を相続することはできません。そして、遺産は
  故人の親や兄弟、甥・姪等に相続されることになります。長年親子として暮らしてき
  た故人の遺産を相続する為にも事実上だけではなく養子縁組をして法律上の親子
  になっておく必要があります。また、養子縁組は認知症等になると不可能ですので
  早めに養子縁組をすることが重要となります。もし、故人と親子関係がなかった場合
  相続は不可能ですが遺産を取得できる場合があります。
  一度、専門家にご相談下さい。


2月のQ&A 子どもの住宅取得援助の税金について 



Q.子どもの住宅取得を援助したいのですが、税金が気になります。

A.平成22年1月から住宅取得等資金にかかる贈与税非課税枠が変更になりました。
  これまで、相続時清算課税制度の一般枠2,500万円に特別枠1,000万円と
  非課税枠(所得による制限あり)500万円を加えた最高4,000万円が控除対象でし
  たが、本年は特別枠が廃止される代わりに非課税枠(所得による制限あり)が最大
  1,500万円まで拡大され、これまでの制度と選択制となりました。
  今年はその他の相続税も一部変更されていますので、お間違いのないよう一度お
  問い合わせ下さい。


1月のQ&A 遺産相続するのに期限はありますか。



Q.遺産相続するのに期限はありますか?

A.遺産分割協議に期限はありません。
  ですが、以下のように一部期限のある手続きがありますのでご注意ください。

  ・現金の相続に期限はありません。

  ・銀行預金有価証券等の債権はそれぞれ異なる消滅時効がありますので、注意が必
   要です。

  ・不動産の相続登記に期限はありません。ただし、相続人が増えて手続きが複雑になる
   可能性があるので、早めの相続登記をお勧めします。

  ・相続放棄をする場合は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりま
   せん。被相続人に借金などの債務がありそうなときは期限に注意してください。

  ・相続税の申告は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内の期限があります。
   この期間に納税も行わなければいけないので注意が必要です。


12月のQ&A 贈与税のかからない方法を教えてください。

Q.贈与税のかからない方法を教えてください。

A.そもそも贈与税とは、個人から不動産や現金などの財産を贈与された時にかかる税金で
  贈与された人がその贈与された年の翌年の2月~の1ヵ月半ほどの期間で確定申告を行
  い納税をします。そして、贈与税の計算方法は2つあります。
 
  ①暦年課税制度       ②相続時精算課税制度

  どちらを選択し利用するかで有利性は時と場合によって異なります。
  よって、そこで贈与税のかからない方法を検討し対策することになります。
  
  ① の制度を選択 → 1年間110万円まで非課税(相続開始前3年内は相続税に影響)
  ② の制度を選択 → 2500万円まで非課税 (相続時に影響)

  又、夫婦であれば、いくつか要件がありますが通常110万円に加え最高2000万円の
  控除を受けることが出来ます。
  いずれにせよ、非課税要件は様々であり相続税との関係や離婚が伴う場合など間違えや
  すい対策をしない為に、私たち専門家がご相談から安心までサポートいたします。


11月のQ&A 遺言書の内容が気になります。



Q.私は他の兄弟に代わって父の身の回りの世話をしてきました。その父が最近、遺言書を
  作成していることを知りました。私としてはその内容が気になって仕方がありません。

A.法律で定められた相続分より遺言書の内容が優先しますが、遺留分という相続人の権利
  があることを前回お話しました。しかし、相続人としての資格を失ってしまう事があることを
  今回お話いたします。

  相続人欠格事由 ①被相続人や他の相続人を殺害又は、殺そうとして刑に処せられた者
              ②被相続人が殺害されたことを知りながら告訴しなかった者
              ③遺言者を騙したり脅かして遺言書の作成や取消、変更の妨害・強要をした者
              ④遺言書を故意に偽造、変造、破棄、隠匿した者
  
  相続人 廃 除  被相続人の生前中に相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたり著しい
              非行があったときに家庭裁判所へ相続人廃除の申請が出来ます。
             遺言書によっても相続人を廃除することが出来ます。

  皆様がお元気なうちにご自身のお気持ちをきちんとご両親などに伝えておくことも遺言書に
  よるトラブルを防ぐ1つの方法ではないでしょうか。


10月のQ&A 相続財産を侵害されました。



Q.私は母と姉妹2人の3人家族で育ちましたが、姉妹2人は母と仲が悪くずっと離れて暮ら
  していました。しかし、先日母が亡くなり母の財産は全て自分が世話になった方へ贈ると
  いう遺言書が出てきました。私たちはその内容に従うしかないのでしょうか。

A.遺言書は、法律で定められた相続分より優先される事は間違いないのですが、今回の
  ケースですと難しい言葉ですが『遺留分(いりゅうぶん)』という権利があなた方姉妹には
  あります。自分の相続する権利が侵害されたときに財産の一部を取り戻すことが出来る
  のです。例えば1000万の財産があった場合、姉妹で各250万ずつは権利を主張出来
  る事になります。ただ相手が要求に応じない場合は訴訟へも発展することもあります。
  そして、相続の開始と事実を知ったときから1年で時効にかかってしまいますので速やか
  に権利行使をする必要があります。


9月のQ&A 放置していた空き家があります。



Q.祖父が亡くなってからもう10年以上経つのですが、祖父の住んでいた家が空き家のまま
 ずっと放置されてきました。このままの状態ではいけないと思うのですが何をどうすればよ
 いのか分かりません。

A.まず、他のご家族が住まわれる又は売却、賃貸などその家を取り壊さずに現状のまま残
 されるということになれば先に家の名義の確認が必要です。そして祖父の名義のままでし
 たら、相続人の方で集まって誰の名義にするか話し合うことになるでしょう。それを遺産分
 割協議といいます。誰の名義にするかが決まりましたら家の所有名義をその方へ移す手
 続きを家の所在を管轄する法務局へ申請します。しかし、祖父が亡くなられて長年が経っ
 ておりおそらく相続関係が複雑化し相続人の特定だけでも困難が予想されます。中には
 相続人特定のための戸籍が役所で出ない場合もあり、余計な費用もかかりかねません。
 家だけでなく土地の権利関係の確認も必要です。放置を続けますと困難が増すだけです。
 お話し合いをする前にご不安に思われることも専門家にご相談くださいませ。



8月のQ&A [相続放棄] もし、相続開始から3ヶ月経ってしまったら・・・


Q.私の父は、半年前に他界しました。しかし突然、父宛に借金の支払い請求書が届きました。
 思いもしないことで、ただただ母と困り果て相続放棄という手続きがあることは知りましたが
 裁判所への申し立て期間が過ぎてしまっていては、どうすることも出来ないのでしょうか?

A.1月に相続放棄について5月に相続放棄手続きについてとご質問にお答えしておりますが
 今月も1番多かったのは相続放棄に関するご質問でした。

 原則は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申し立てをします。
 ただ中には何も相続する財産など無いと思われている方や、3ヶ月の短期間では相続放棄
 をするかどうかの判断が出来ない方など様々だと思います。
 そこで、初めから3ヶ月では判断できないという方であれば、予め期間の延長を家庭裁判所
 へ申し出をすることが出来ます。
 3ヶ月経過でも期間の延長が認められるケースとしましてはあなたが今まで父の借金の存
 在を知らなかったことについて過失が無い場合などがあります。
 とにかく、お悩みの前に1日でも早くご相談下さる事をおすすめいたします。



7月のQ&A 相続財産を与えたくない相続人がいる場合


Q.私には、妻と子供が3人います。私は長男には随分と金銭的に面倒を見続けてきましたが、他の
 子供たちや妻には何もしてやる事が出来ていません。私の万が一の時、私の財産は全て長男以
 外に与えたいと考えております。そんな事は出来るのでしょうか?

A.自分の財産を与えたくない相続人がいる場合の方法は、『遺言』を残すことです。
 
 遺言書が無いということは、法律で決められた相続配分で財産が引き継がれるか、相続人同士の
 話合いで配分が決められます。この話合いがトラブルを起こす大きな原因になるのです。このよう
 なトラブルを防ぐため、そしてあなたご自身の思いを伝えるためには『遺言』なのです。
 遺言書の内容は法律で決められた相続配分より優先されます。
 今では、後世への思いやりの意味も含め『遺言書』とは、とても身近に感じてこられています。
 書き方、残し方を間違うとあなたの思いが伝わらなくなりますので、ホームページ上でも注意点など
 記載しておりますが、まずはご相談くださいませ。



6月のQ&A 相続が発生したら・・・


Q.故人の葬儀が終わり、次に何から何をどうすればよいのか..と、今月1番多かったご質問について
 お答えいたします。

A.まず、1番にしなければならないのは
 相続人の確定  (相続人全員の戸籍を集める必要があります)
    これだけは、早くお決めください! 確定しなければ何も手続きが進みません。

 2番目にしなければならないのは
 相続財産の確定 (不動産ですと評価証明を見たり、路線価を調べたりして詳細な財産評価額を算定
               する必要があります)

 2点が確定しましたら、日常生活の身の回りの事や不動産名義の件、税金に関するご相談も手続きを
 進めることが出来ます。相続人の確定の時点から皆様のお手伝いをさせて頂くことが出来ます。
 手続きが遅れると不利益になることもございますので、出来る限り早い時期にご相談を含めされること
 をお勧めいたします。



5月のQ&A 相続放棄の手続き


Q.相続放棄を考えているのですが、まずはどのような流れになるのでしょうか。

A.1月のQ&Aや相続放棄のページで『相続放棄』についてふれていますが、ここでは大体の
  流れについてご説明いたします。

  ①大切な方を失い相続が発生し、『相続放棄』をお考えになられましたらまずは、お話をお聞かせ下さい。
   来所相談のご予約をお電話で承りまして、初回無料にて対応させていただきます。
   そこでお話を伺い、合わせて費用のお見積りもお知らせ致します。

  ②ご依頼をいただきますと、本当に『相続放棄』の手続きが適するか財産の確認をします。

  ③『相続放棄』が適すると確定しましたら、手続き準備に入ります。
   家庭裁判所に提出する書類(戸籍謄本など)を取得します。
   準備が出来ましたら、家庭裁判所へ『相続放棄』申立てを行います。
 
  ④約10日位で、家庭裁判所から照会書が届きます。それを家庭裁判所へ返送していただきます。

  ⑤それから10日位で受理通知書が届きます。ここで相続放棄が認められたことになります。
 
  *** 参考 ***
   プラス財産・・・・・不動産、借地権、電話加入権、宝石、故人が受取人の生命保険
   マイナス財産・・・借金、未払税金、入院費などの支払債務
   相続財産でないもの・・・死亡退職金、遺族年金、香典、葬式費用、祭祀財産



4月のQ&A 遺言書の種類別 メリット・デメリット


今月は遺言書についてのご質問が多かったので簡単にまとめてみました。

◆◆ 自筆証書遺言 ◆◆
メリット   最も手軽。証人が不要でいつでも内容の変更が出来る。
デメリット  家庭裁判所の検認が必要。遺言書無効の危険性。他人に害される危険がある。

◆◆ 公正証書遺言 ◆◆
メリット   家庭裁判所の検認不要。遺言書の有効性が確実。公証人保管で紛失恐れ無し。
デメリット  遺言書作成に証人・費用が必要。内容が証人から漏れる可能性があります。

◆◆ 秘密証書遺言 ◆◆
メリット   自筆であれば内容の秘密性が高い。
デメリット  家庭裁判所の検認が必要。

遺言書は、法律に定める方式に従わなければ効力がありません。
詳しくは、当HP『遺言書』の内容もご参照していただき、ご相談くださいませ。


3月のQ&A 相続した不動産の名義変更の費用って・・・


親名義の土地付の家を相続した場合、私の名義に変更するために、司法書士へ相続
登記をお願いしたら、費用はいくら位かかるのでしょうか?

A 相続に関わる様々な手続きがありますが、その一部の不動産の名義のみを変更
  する場合に司法書士法人 F&Partnersでの費用をお伝えします。

 ■登録免許税→ これは税金です。不動産の固定資産税の評価額 ×0.4%
 ■相続人特定の為の戸籍謄本取得にかかる実費(郵送費含)
 ■不動産の調査に係る実費(不動産登記情報取得費など)
 ■名義変更後の登記事項証明書代 不動産1筆につき1,000円

 以上が、必ず必要になる費用です。
 そして、報酬につきましては、7万円~ 相続人の難易度や、遺産分割による場合、
 不動産の持分や数などで報酬は変わります。


2月のQ&A 相続人が認知症...  


  これから親族に不幸があった場合に、唯一の相続人が...または相続人の中に、
  認知症の方である場合には、どうなるのでしょうか?

A まずは、認知症のレベルにもよりますが、通常、成年後見制度を通して認知症の方
  の権利を守る援助者(後見人)を家庭裁判所へ申立て、選任することから始まります。
  認知症の方が相続人になられた場合に、認知症の方と他の相続人間で遺産分割の
  協議を行った場合、協議は無効になってしまうことがあります。
  よって相続放棄をしたいときや、遺産分割の協議を正常に行う場合には後見人が行
  為を行うことになります。
  成年後見制度に関してもサポートいたしますので詳細は、『後見制度』からご参照下さい。


1月のQ&A  相続人になりたくないのですが・・・


      親族が亡くなり、遺品の整理も進む中、聞いた事の無い借金が続々と出てきました。
  初めは「私には分からないし、関係ないわ」と思っていた矢先、自分が相続人になる
  事を知りました。とても不安です。どうすればいいのでしょうか?

 A まず、亡くなられた方の借金や債務等は亡くなって何もせず3ヶ月経ってしまったり
  或いは勝手に遺産を処分してしまったりすると全て相続します。つまり、その方の借
  金を相続人が背負う事になります。次に、マイナスの財産とプラスの財産を算出し明
  らかにマイナスの財産が多いという時には相続を放棄するという手段があります。
  相続放棄をすると借金を背負う事はなくなります。それに伴いプラスの財産も放棄を
  された方の手元には残りません。手続きとしては自分が相続人であるという事を知っ
  てから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをします。この手続きは相続開始前には
  することは出来ません。そして、注意していただきたい事が、相続放棄の手続きをし
  ますと次の順序の方が新しく相続人になられますので、その事はお伝えしてあげる
  べきでしょう。費用は、相続のあらゆるご相談から相続放棄のサポートまで、お一人
  ¥48,000-となります。
  又、トップページからの『相続放棄・限定承認』も参照下さい。 

相続人が外国人の場合の相続登記

    フィリピン人女性ですが、日本人男性と婚姻して日本に住んでおり、子供が1人
   います。去年夫が死亡したのですが、夫の兄弟から、「子供は相続権があるが外
   国人の妻は相続人になれない」と言われました。本当でしょうか。
 
  A 国籍が異なる当事者の相続については、被相続人(ご主人)の本国法(日本
   法)によることになります(法例26条)。したがって外国人の相続人への相続登記
   も、原則として日本人の相続登記の場合と同じです。国籍のいかんは相続になん
   らの影響を及ぼさず、相続人が外国人であっても何ら差し支えありません。相続
   を証する書面として「妻」としての記載がされているご主人の戸籍(除籍)謄本を添
   付し、住所証明書として、住民票の代わりに登録原票記載事項証明書を添付すれ
   ば、あとは通常の相続登記の場合と同様です。

2人の相続人が権利証を別々に持てるか?

    父が亡くなり、母は既に他界しています。兄弟二人が父名義の不動産を共同相
   続することになりましたが、権利証を別々に作っていただくことは可能でしょうか。
 
  A 登記実務の取り扱いでは、共同相続人中の一部の者の相続分についての
   みの相続の登記はできないことになっておりますので、登記済証(いわゆる権利
   証)は1つしか交付されません。あらかじめ権利証をどちらが保管するかを決めて
   おくことをお勧めします。なお、売買による所有権移転登記で売主がAで買主が
   B、Cの場合には、1件目でBを権利者として所有権一部移転登記、2件目でCを
   権利者とするA持分全部移転登記の2件の登記を申請すれば、別々に権利証を
   持つことができます。
        但し、新不動産登記法(平成17年3月7日施行)により、登記済証に代わる登記識
   別情報制度が採用され、法務局より不動産の権利者の数だけ登記識別情報通知
   が発行されるようになりました。上記の例ですと、相続人のご兄弟二人、買主のB、
   C全員が、1件の申請で権利証にかわる登記識別情報通知を取得します。尚、法
   定相続分で登記をされる場合には、委任状を提出された方にしか登記識別情報通
   知は発行されませんので、注意が必要です。 

遺産分割協議の解除

    父の遺産である土地建物を、金銭債務負担付きで兄1人に取得させる分割協議
   が成立しました。ところが兄が約束どおりに債務を払ってくれません。債務不履行
   を原因として遺産分割協議を解除することができますか。
 
  A 認められません(最判平元・2・9)
   遺産分割の合意は、通常の債権のように、債権債務を発生せしめ、その義務の
   履行によって債務を消滅せしめるものではないので、債権契約に関する民法540
   条以下の適用はありません。もし適用があるとすれば、遺産の再分割の請求を果
   てしなく許さなければならないことになり取引の安全を害するからです。

遺産分割協議の合意解除

    遺産分割協議を全員の合意で解除し、やり直すことはできますか。
 
  A できます。
   我が民法は契約自由の原則を採用しており、その内容が公序良俗に違反しない
   限りは有効、つまり、全員の合意さえあれば、遺産分割をやり直すことを、民法上
   制限する理由はありません。
   不動産登記においても、遺産分割協議書を添付してなされた相続登記を、錯誤を
   原因として抹消し、新たな遺産分割協議書を添付して再度の相続登記を申請する
   ことができます。

遺産の再分割の税務上の取り扱い

    共同相続人ABCが遺産分割によりAを相続人として登記した不動産について、
   錯誤により相続登記を抹消した後、再度遺産分割協議書を添付してBを相続人と
   する相続登記をする場合、贈与とみなされることはありませんか。
 
  A 贈与として扱われ、贈与税が課されます。
   要するに、遺産分割協議の合意解除は、民法上は有効であるが税法上は無効と
   いうことです。対税関係においては、いったん有効に成立した遺産分割協議のやり
   直しという観念は理論上成立せず、不動産登記において「相続登記のやり直し」が
   可能であるとしても、それは従前の遺産分割協議により相続財産が確定した後の
   資産の移転として、改めて課税処分を受けることになります。
   したがって、単なる遺産分割のやり直しの場合には、※民法第909条(遺産分割
   の遡及効)の適用はなく、やり直した時点から効力を生ずると考えるのが妥当であ
   り、分割後の相続人間の取引として扱われます。
 
   ※民法第909条
   遺産の分割は、相続の開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第3者
   の権利を害することができない。

相続登記を省略して不動産を売却したい

   1年前に母が死亡し、相続登記をしないでいましたが、このたび売却することにし
   ました。この場合、「節税」のために、相続の登記をしないで母から買主に売り渡
   したように登記することはできますか。
 
  A 被相続人名義の不動産の売買には、次の2通りが考えられます。
  ①被相続人が生前に売買契約を締結したが、所有権移転登記前に死亡してしまっ
  た場合
  ②被相続人死亡後、相続人への相続登記未了の間に、相続人が売却する場合
 
   ①の場合は、被相続人の買主への所有権移転登記義務を相続人が承継してい
   るわけですから、相続の登記をすることなく、相続人全員が登記義務者となって
   直接買主への所有権移転登記をします。これは相続登記を「省略」するわけでは
   なく、「登記義務者」は死亡した人ですが、「登記の申請」はその相続人が行うと
   いう形式をとるのです(不動産登記法42条)。
   あなたは②に該当しますが、この場合には、いったん相続登記をした上で、相続
   人から買主に所有権移転登記をすべきです。登記には実体を忠実に表すという
   責務があるからです。
 
   要するに、売買契約そのものが、死亡した人(被相続人)によってなされたか、あ
   るいは相続人によってなされたかのいずれかにより、相続登記が必要かどうかが
   決まるのです。
 
   もちろん、法務局の登記官は登記申請について、提出された書面だけから形式
   的に内容を審査しますので、質問の事例でも、売買の日付を被相続人の生存当
   時にさかのぼって直接買主に所有権移転登記を申請すれば、問題なく受理され
   ますし、その結果なされた登記は、たとえ事実に反するものでも、無効にされると
   いうことはありません。
   しかし、虚偽の登記をすることは、刑法157条の公正証書原本不実記載罪にあ
   たりますから注意してください。 


登記原因が「錯誤」でも無効にならない?

    私の父が本年8月に他界し、遺産である土地建物について法定相続人である母
   と私で話し合い、すべて私の名義にすることで遺産分割協議が成立し、10月に
   登記が完了したところ、母がやはり遺産を自分の名義にしたいと言い出しました。
   高齢(78歳)の母の要求を受け入れ、母の相続とすべく、錯誤の手続きを進めま
   したところ、司法書士の先生より、錯誤の証明を取らねば、贈与税がかかります
   と言われました。
   分割協議のやり直しでは無く、錯誤でとお願いしましたが、それでも裁判所の証
   明が必要になると税務署では言っていますとのことでした。どう理解したらいいの
   でしょうか、教えて下さい。裁判所に錯誤と判断してもらわなければ、贈与税が発
   生してしまうのでしょうか?
 
  A 「分割協議のやりなおしではなく、錯誤でお願いしました」とのことですが、一
   度した相続登記を抹消してやり直すときも、更正の登記をするときも、登記原因は
   「錯誤」という登記用語を使います。
   ご質問は、「錯誤」であれば無効だから、最初の遺産分割協議は始めから効力を
   有しないことになり、贈与にはならないのではないか、ということでしょうか。「錯誤
   無効」という言葉がありますが、どのような場合に「錯誤により無効」となるのか、
   民法のおさらいをしておきましょう。
 
   法律用語辞典には、「錯誤」の意義として「表示上の効果意思に対応する内心的
   効果意思が存在しないことを表意者自身が知らないこと」などと書いてあります。


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。初回相談は無料です