先日あるお客様から下記のご相談がありました。 先妻との間に二人の子がいるが、自分が亡くなった場合後妻と後妻との間の一人の子に全財産を半分ずつ残したいとのご相談でした。理由としては先妻との間の子は既に成人しているが後妻との間の子はまだ未成年で将来的に経済面で心配しているとのことでした。

上記の場合、夫が亡くなれば法定相続分としては妻が1/2、残りの1/2を子で頭割することになります。
ですから先妻の子、後妻の子でも平等に1/6ずつを法定相続します。
また相続の開始した場合先妻の子、後妻及び後妻の子間で遺産分割協議をしなければなりませんし、手続き的にも先妻の子の協力が欠かせません。
例えば、銀行から亡くなった夫の預金を解約しようとした場合、先妻の子の払い戻し書類への署名、捺印(実印)と印鑑証明書を求められることになります。
この解決方法として遺言書を作成することをお薦めします。
上記のお客様の希望通り後妻に1/2、後妻の子に1/2の割合で全財産を残すとの内容の遺言書を作成するのです。
しかしながら、上記の遺言書の場合後妻の子に1/2が残せない可能性は残ります。
なぜなら先妻の子には遺留分を請求する権利があるからです。
遺留分とは簡単に言うと遺言書等により相続分がもらえない相続人が法定相続分の半分をもらえるよう主張する権利です。
ですから先妻の子は法定相続分1/6の半分である1/12をもらえるよう後妻の子に主張することができます。
遺言書としては遺留分が配慮されてなくても有効ですし、遺留分は相続人が主張してきた時に応ずることになります。ですから後妻の子に希望通り財産の半分を相続させられるかどうかは先妻の子次第になりますが、半分とはいかないまでも1/3を残すことは可能です。
わたしは相続人に遺留分を請求される可能性が高いのなら、初めから遺言書の内容で配慮しておくことをお勧めします。
遺留分に相当する財産を相続させることを載せておくのと相続分が全くないとでは少なく財産を受け取る相続人の心証も違うと考えるからです。
また遺言書の中に遺言執行者を決めておくとその者が相続人に代わって遺言書の内容を履行することができます。
ですから先ほどの預金解約の件でも遺言執行者が単独で解約手続きをし、先妻の子の協力を得ずとも遺言書通りに金銭を交付することが可能です。
自分に万が一のことが起きた場合、面識のない子同士で話し合いを進めていくのはお互い心情的にかなり難しいのではないでしょうか。
以前に、遺産整理業務で父親が亡くなり、異母兄弟が相続人であったご家族のお手伝いしたことがありますが、依頼者の方はかなり心的ストレスを感じておられました。
こんな時私は遺言書があればと思わざるおえません。
このコラムが血を分けた子同士が無用な争いにならないためのご準備頂くきっかけになることを切に願います。
遺言、または相続全般のことで気になることがございましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい。

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| <クリックすると詳細をご覧いただけます> Vol.5 再婚された方の遺言の必要性 血を分けた子ども同士の争いを防ぐ! Vol.4 会社の後継ぎはどうする!?後継者の事業承継 Vol.3 不動産の相続後名義書き換えを放置しておくと・・・? Vol.2 財産は全て長男のもの!?<家督相続VS法定相続> Vol.1 子供がいないご夫婦における遺言の必要性 |
相続手続きで多くの方が忘れてしまっているのが 車の相続 です。
故人が乗っていた車は遺産として計算するだけでなく、名義変更をする必要が
あります。この名義変更に期限はありませんが、車検や売却、廃車を故人の
名義のまますることはできませんので、他の相続手続と一緒に済ませておく
ことをお勧めします。
お客様から電話で多いお問い合わせの1つが弊社のサービスの値段について
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今では大手銀行と信託銀行の合併や提携により様々な取り組み、サービスの向上も見受けられ
『遺言信託』の利用がこの5年で1、5倍にも膨らんできています。利用者の背景には相続トラブル
回避の為や、身近な問題意識が高まってきている証でしょう。
信託に関する業務は、株式会社近畿エスクロートラストで対応させていただきます。
お問い合わせは 0120-356-652
7月10日 平成20年、相続税の物納申請状況
国税庁のホームページより、平成20年度相続税の物納申請状況が掲載されました。(7月1日)
相続税の物納申請は平成20年度で、698件(対前年度比 182.2%)前年より増加しています。
物納は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由あるときに認められますが、やはり
景気不況の表れでしょう。
生命保険に加入した夫と受取人に指定された妻が同時に亡くなり、子供がいない場合に誰が
保険金を受け取るのか、夫側の親族にも受取る権利があるのかが争われてきました。
そこで最高裁は、指定受取人である妻の相続人だけが受取れるとの初判断を示しました。
今後、大きな事故や災害発生時など保険会社の対応に影響がでるでしょう。
平成21年4月1日をもって、司法書士法人 藤巻合同事務所は、下記の通り法人名を変更致します。
これを機にスタッフ一同新たな決意をもって皆様の期待を超える法的サービスを提供してまいります。
今後も変わらぬ御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
< 新法人名 >
司法書士法人 F & Partners
( エフ アンド パートナーズ )
※ 事務所所在地、電話番号などに変更はございません。
秋以降、景気が一段と悪化したため、相続税の課税強化も見送りになる方向が固まったようです。
しかしながら、日々の相続税の脱税や遺産分割協議からのトラブル、事件は絶え間なく続いています。
誰も犯罪や事件に巻き込まれたくありません。
未然に防ぐ事は出来るのです。
その為に、弊社では、無料会員登録による支援を広げていく方針であります。
これからは、いつも身近に感じていただきたい。その思いです。
10月12日日曜日 10時から相続遺言無料相談会を開催します。
担当は、藤巻です。
どしどしお申込下さい。
起業、借金に続いて、相続と遺言に関する専門的な情報を発信するホームページをOPENしました。
目的は以下の通りです。
・京都、大阪、滋賀で相続の手続を中心に、「何から始めればいいの?」という疑問にお応えする
・税理士、弁護士、司法書士、行政書士など、「誰に頼めばいいの?」という問題において、適切な専門家に依頼できるよう、情報を提示する
・これまでわかりにくかった、相続手続に関するサービス内容、料金、およびスケジュールについて、情報を提示する
また、様々なお問合せに対し、真摯に対応し、ご質問があれば、どんどん情報を更新したいと考えています。