京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ

再婚された方の遺言の必要性~血を分けた子ども同士の争いを防ぐ!~

先日あるお客様から下記のご相談がありました。

先妻との間に二人の子がいるが、自分が亡くなった場合後妻と後妻との間の一人の子に全財産を半分ずつ残したいとのご相談でした。理由としては先妻との間の子は既に成人しているが後妻との間の子はまだ未成年で将来的に経済面で心配しているとのことでした。


上記の場合、夫が亡くなれば法定相続分としては妻が1/2、残りの1/2を子で頭割することになります。

ですから先妻の子、後妻の子でも平等に1/6ずつを法定相続します。

また相続の開始した場合先妻の子、後妻及び後妻の子間で遺産分割協議をしなければなりませんし、手続き的にも先妻の子の協力が欠かせません

例えば、銀行から亡くなった夫の預金を解約しようとした場合、先妻の子の払い戻し書類への署名、捺印(実印)と印鑑証明書を求められることになります。

この解決方法として遺言書を作成することをお薦めします。

上記のお客様の希望通り後妻に1/2、後妻の子に1/2の割合で全財産を残すとの内容の遺言書を作成するのです。

しかしながら、上記の遺言書の場合後妻の子に1/2が残せない可能性は残ります。

なぜなら先妻の子には遺留分を請求する権利があるからです。

遺留分とは簡単に言うと遺言書等により相続分がもらえない相続人が法定相続分の半分をもらえるよう主張する権利です。

ですから先妻の子は法定相続分1/6の半分である1/12をもらえるよう後妻の子に主張することができます

遺言書としては遺留分が配慮されてなくても有効ですし、遺留分は相続人が主張してきた時に応ずることになります。ですから後妻の子に希望通り財産の半分を相続させられるかどうかは先妻の子次第になりますが、半分とはいかないまでも1/3を残すことは可能です。

わたしは相続人に遺留分を請求される可能性が高いのなら、初めから遺言書の内容で配慮しておくことをお勧めします

遺留分に相当する財産を相続させることを載せておくのと相続分が全くないとでは少なく財産を受け取る相続人の心証も違うと考えるからです。

また遺言書の中に遺言執行者を決めておくとその者が相続人に代わって遺言書の内容を履行することができます。

ですから先ほどの預金解約の件でも遺言執行者が単独で解約手続きをし、先妻の子の協力を得ずとも遺言書通りに金銭を交付することが可能です。

自分に万が一のことが起きた場合、面識のない子同士で話し合いを進めていくのはお互い心情的にかなり難しいのではないでしょうか。

以前に、遺産整理業務で父親が亡くなり、異母兄弟が相続人であったご家族のお手伝いしたことがありますが、依頼者の方はかなり心的ストレスを感じておられました。
こんな時私は遺言書があればと思わざるおえません。

このコラムが血を分けた子同士が無用な争いにならないためのご準備頂くきっかけになることを切に願います。

遺言、または相続全般のことで気になることがございましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい。



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Vol.5
  再婚された方の遺言の必要性  血を分けた子ども同士の争いを防ぐ!
Vol.4  会社の後継ぎはどうする!?後継者の事業承継
Vol.3  不動産の相続後名義書き換えを放置しておくと・・・? 

Vol.2  財産は全て長男のもの!?<家督相続VS法定相続>
Vol.1  子供がいないご夫婦における遺言の必要性
 

9月10日 車の相続忘れずに!


相続手続きで多くの方が忘れてしまっているのが 車の相続 です。

故人が乗っていた車は遺産として計算するだけでなく、名義変更をする必要が
あります。この名義変更に期限はありませんが、車検売却廃車を故人の
名義のまますることはできませんので、他の相続手続と一緒に済ませておく
ことをお勧めします。


8月19日 遺言書への注目が高まっています。



最近、遺言への関心が高まっており、雑誌やテレビでの特集も頻繁に行われています。
相談にこられる方にも、「遺言書を書きたい」や「故人の遺言書が出てきた」という方が増え
ています。弊社でも遺言については個人的な相談やセミナーなど行っていますので、興味
のある方はぜひご連絡
下さい。



7月7日 無料日曜相談会開催中


滋賀事務所オープンに伴い滋賀事務所において

     第2 ・ 第4 日曜日

   無料相談会をはじめました。

相続対策や相続手続きなど相続に関する各種相談をしていただけますので
是非、ご利用下さい。

6月22日 しあわせのメモリーノート


㈱近畿エスクロートラストオリジナルのエンディングノート「しあわせのメモリーノート」ができました。

現在、当社のセミナー参加の方に無料で進呈しております。追加注文を頂くなど大変ご好評を頂いております。

そこで、今後、一般の方への販売もさせて頂けることになりました。

ご興味をお持ちの方は当社までお気軽にお問合せ下さい。

5月17日 株式会社近畿エスクロートラストが滋賀事務所オープン


5月17日に株式会社近畿エスクロートラストが滋賀事務所をオープンいたしました。
場所はJR草津駅前にあるエルティ932の1階です。
京都・大阪に続き、滋賀の皆様のお役に立てるよう日々邁進して参ります。
滋賀事務所は路面店となっていますので、お近くにお越しの際は気軽にお立ち寄りください。

 住 所 滋賀県草津市大路1丁目1番1号 エルティ932 1F
 電 話 077-566-4533



5月1日・15日 土曜無料相談会 好評実施中です。


3月から隔週土曜日に無料相談会を実施しています。

おかげ様で毎回ほぼ満席となっております。

平日忙しくて相談に来られない方、土曜日に相続の相談をしてみませんか?

もちろん、平日の初回無料相談もこれまでと変わらず続けています。

相続について疑問があれば悩まずにまずは一度お気軽にご相談ください。


3月10日 セミナーしています。


2月10日、生命保険会社様の営業の方を対象にセミナーを開催しました。
遺言書・エンディングノートについて』をテーマとして、約60名の参加を頂
きました。
セミナーではエンディングノートの一部や遺言必要チェックシートを使用した
ことにより、参加者の皆様にはエンディングノートや遺言の必要性を体感して
いただけたようです。
セミナーの風景は【セミナーのご案内】からご覧下さい。
今後も、このようなセミナーを随時開催していきますので、セミナーについて
のご要望・お問い合わせもお気軽にお電話ください。


2月5日 見積もり出しています。


お客様から電話で多いお問い合わせの1つが弊社のサービスの値段について
です。弊社もできるだけお答えをしたいと思っております。

しかし、お仕事をお受けした後に意外な事実が出てきて費用がかかってしまうこ
ともあります。そこで、私どもは専門的な観点から面談の上一度じっくりお客様
とご相談をし、価格の説明を詳しくしてから仕事をお受けすることにしています。

仕事を頼みたいけど、いくらかかるのか分からず不安。という方、
一度面談による無料のご相談と価格説明をご依頼下さい


1月14日 定期的に相続相談会を開始します。


当相続遺言相談所は、本年も皆様のお役に立てる情報発信をし、皆様のご意見を
聞きながら新たな思いでスタートいたします。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
さて、昨年も相談会や勉強会、出張セミナーなどニーズに合わせて活動してまいり
ましたが、本年より定期的に相談会を弊社にて開催して参ります。

次回 2月20日(土) AM 9時30分 ~ PM 17時30分 受付

    3月 6日(土) AM 9時30分 ~ PM 17時30分 受付

    場所 司法書士法人F&Partners 京都事務所にて
                          (中京区烏丸六角西南角)

相続に関する将来への不安や、現在のお悩み解決のお手伝いが出来ればと思います。

     0120-256-771 担当丹波まで ご予約のお電話下さい。 
         ご予約人数に制限がございます旨、ご了承願います。

12月1日 『相続手続の手引き本』 無料でさしあげます。


相続手続きと相続対策まるわかりガイドを発刊いたしました。
この1冊で、相続の全てが安心です。

メールでのご請求 → トップページの上部の案内箇所をクリックしてください。
フリーダイヤルからのご請求  どちらからでも結構でございます。

又、京都市内(中京・左京・京都中央)及び大阪中央、大阪阪急内の郵便局にも
設置しております。

どうぞ、お気軽にご請求くださいませ。

[お詫び] 冊子裏面のフリーダイヤル番号に訂正がございます。
     
    正しくは  0120-256-771  までお願い致します。


11月6日 相続のご相談専用フリーダイヤルを開設いたしました



フリーダイヤル 0120-256-771


ご相談は、株式会社近畿エスクロートラストが窓口となってご対応させて頂きます。

今年のお困りごとは、今年のうちに解決できますようお手伝い致します。


10月9日 遺産整理業務エリアの拡大


旧)株式会社京都エスクロートラストの社名変更により

新)株式会社近畿エスクロートラストと称することに伴い

業務エリアを拡大近畿幅広くご対応させていただきます。


これもひとゆえに皆様のご厚情、ご支援のおかげと感謝しております。

お客様の安心を弊社の最優先事項とし、サービスの提供に努めて参ります。

9月1日 株式会社京都エスクロートラスト 社名変更いたしました。


日ごろより格別のご高配にあずかり心から感謝いたしております。

主に、遺言信託や遺産整理業務を承る株式会社京都エスクロートラスト(平成20年7月8日設立)は

このたび9月1日付を以ちまして下記のように社名を変更させていただくことになりました。

今後もより一層日ごろのご愛顧に報いるよう努力いたす所存でございますので今後とも

ご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。



 新会社名  株式会社 近畿エスクロートラスト



※ 事務所所在地、電話番号などに変更はございません。

8月1日 遺言信託の利用は増加


今では大手銀行と信託銀行の合併や提携により様々な取り組み、サービスの向上も見受けられ
遺言信託』の利用がこの5年で1、5倍にも膨らんできています。利用者の背景には相続トラブル
回避の為や、身近な問題意識が高まってきている証でしょう。

信託に関する業務は、株式会社近畿エスクロートラストで対応させていただきます。


お問い合わせは    0120-356-652 

7月10日 平成20年、相続税の物納申請状況


国税庁のホームページより、平成20年度相続税の物納申請状況が掲載されました。(7月1日)

相続税の物納申請は平成20年度で、698件(対前年度比 182.2%)前年より増加しています。
物納は延納によっても金銭で納付することを困難とする事由あるときに認められますが、やはり
景気不況の表れでしょう。


6月3日 夫婦が同時に死亡。保険金は・・・最高裁


生命保険に加入した夫と受取人に指定された妻が同時に亡くなり、子供がいない場合に誰が
保険金を受け取るのか、夫側の親族にも受取る権利があるのかが争われてきました。

そこで最高裁は、指定受取人である妻の相続人だけが受取れるとの初判断を示しました。
今後、大きな事故や災害発生時など保険会社の対応に影響がでるでしょう。

5月12日 社内勉強会・セミナー講師もお任せ下さい!


事業をされている方や地域の方への研修勉強会などのご要望にもお応えいたします。

日頃から『戸籍謄本の読み方や、相続人の調べ方が分からない』相続の基礎知識から
法律や相続に対して難解なイメージをお持ちの方、興味のある方は、まずは、お気軽に
お問合せ下さい。

4月1日 法人名称 変更致しました。


本日、法人名称を変更致しましたこと、改めてご報告いたします。


 新法人名称 司法書士法人 F&Partners
      
    ( 旧名称 ) 司法書士法人 藤巻合同事務所


今後も倍旧の御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

3月18日 法人名称変更のお知らせ

平成21年4月1日をもって、司法書士法人 藤巻合同事務所は、下記の通り法人名を変更致します。

これを機にスタッフ一同新たな決意をもって皆様の期待を超える法的サービスを提供してまいります。
今後も変わらぬ御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

< 新法人名 >

                         司法書士法人 F & Partners
                                                                     ( エフ アンド パートナーズ )

※ 事務所所在地、電話番号などに変更はございません。

2月6日 遺産整理などに関する業務も承ります。


相続に関するあらゆるご相談から司法書士法人F&Partnersと共にワンストップサービス
皆様のお困り事にお応えしていく事が出来るようになりました。

平成20年7月8日
株式会社 近畿エスクロートラスト(代表取締役 丹波正樹)を設立致しました。

<業務内容> 主に、遺言や遺産整理業務
<お問合先> 075―256-4548 (司法書士法人F&Partners内)


2月2日  金融機関から預金口座の開示 <最高裁判決>


1月22日最高歳は、金融機関に対し、相続財産である預金口座の取引記録の開示を相続人1人からの
請求でも開示義務があると初判断を示しました。
通常、金融機関は守秘義務等により相続人全員の同意がなければ口座記録の開示は行っていません。

今後、遺産整理の際の手続きなどに大きく影響してくるでしょう。


1月16日  相続遺言Q&A 更新


本年も変わらずご愛顧頂けますよう心から御願い申し上げます。

さて、今年から【 相続遺言Q&A 】の内容を、月毎に皆様からの1番問合せの多かったご質問の内容を
掲載いたします。

今、自分の周りでどんな事で悩んでおられるかを知って頂けるかと思います。

11月25日 弊社の今後の方針


秋以降、景気が一段と悪化したため、相続税の課税強化も見送りになる方向が固まったようです。

しかしながら、日々の相続税の脱税や遺産分割協議からのトラブル、事件は絶え間なく続いています。
誰も犯罪や事件に巻き込まれたくありません。
未然に防ぐ事は出来るのです。

その為に、弊社では、無料会員登録による支援を広げていく方針であります。
これからは、いつも身近に感じていただきたい。その思いです。


10月29日 随時、相続相談のご予約承っております。

今月12日(日)に、弊社にて相続遺言無料相談会を開催しました際には、数名の方がご来所されました。

ご相談内容は様々でありましたが、ご自身の死後について皆様本当に真剣にお考えになられていました。

人に打ち明ける事で心のご負担を取り除き、お悩み解決の為は勿論のこと、相続について考えるきっかけ作りになれば良いとも思います。

随時、相続相談会も開催しておりますが、個別のご相談にもお応えいたしております。

ご予約の際 『ホームページを見て』と、伝えて頂きますと弊社にて無料相談承ります。

10月10日 相続相談会を開催します。

10月12日日曜日 10時から相続遺言無料相談会を開催します。
担当は、藤巻です。
どしどしお申込下さい。







10月9日 相続や遺言に関するご質問を歓迎しています!


この新しいホームページでは、相続や遺言に関する情報を、どんどん提供していきたいと考えています。

そこで、ぜひこのホームページをご覧いただいた方に、質問をお寄せいただきたいのです。

あなたの悩みが、他の方の悩みと共通するかもしれません。

そんなご質問には、Q&Aコーナーでその都度、お応えしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

10月8日 相続遺言専門ホームページOPEN

起業、借金に続いて、相続と遺言に関する専門的な情報を発信するホームページをOPENしました。

目的は以下の通りです。

・京都、大阪、滋賀で相続の手続を中心に、「何から始めればいいの?」という疑問にお応えする

・税理士、弁護士、司法書士、行政書士など、「誰に頼めばいいの?」という問題において、適切な専門家に依頼できるよう、情報を提示する

・これまでわかりにくかった、相続手続に関するサービス内容、料金、およびスケジュールについて、情報を提示する

また、様々なお問合せに対し、真摯に対応し、ご質問があれば、どんどん情報を更新したいと考えています。