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子供がいないご夫婦における遺言の必要性

子供がいないご夫婦の場合、遺言書を書くことをお勧めしております。
上記のようなご夫婦で、例えば夫が先に亡くなられた場合、相続人は妻及び夫の親(直系尊属)になり、夫の親が夫より先に死亡している場合は夫の兄弟姉妹になるからです。
私どもが遺産整理をお手伝いしているケースで多いのが、上記の配偶者と死亡した配偶者の兄弟姉妹が相続人の場合です。

法定相続分として配偶者3/4、
死亡した配偶者の兄弟姉妹1/4になります。

兄弟姉妹が複数いるときは1/4を頭割りし、
また兄弟姉妹が死亡した配偶者より先に死亡している場合は甥、姪まで相続分が承継されます。

私達がお手伝いしたケースでは、亡くなった配偶者の兄弟姉妹が法定相続分を主張して、残された配偶者に遺産の権利を主張したものはありません。

しかしながらすべての相続が円満に解決するわけではありません。

相続でもめているという話を耳にされる方も多いのではないでしょうか。

兄弟姉妹が法定相続人である以上相続手続き(不動産の名義の書換え、金融機関の預金の解約等)には必ず兄弟姉妹の協力が欠かせません。

夫が死亡した場合、妻から夫の兄弟姉妹に遺産分割協議をもちかけることになります。
はっきり言ってしまえば、兄弟姉妹の法定相続分を権利放棄してもらい、すべての遺産を妻が相続することのお願いです。

夫婦間としてはすべての遺産を妻が取得するのは当たり前のように思いますが、やはり法律上兄弟姉妹にも権利がある以上、権利放棄は妻から兄弟姉妹へお願いするとのかたちになってしまいます。

これは少なからず妻の負担になるのではないでしょうか。

普段から兄弟姉妹と友好な関係を築けている場合もあると思いますが、妻と夫の兄弟姉妹はやはり少し距離があるように思います。

私は仕事の経験上、子供がいない夫婦においてはお互いに先に死亡した場合は全財産を配偶者に相続させるとの遺言を必ず書くことをお願いしたいと思います。

実際には遺言を書くなんて縁起でもないと感じるのは当然の心情だと思いますし、なかなか気がすすまない方も少なくはありません。

しかしながら、遺言というものを配偶者に負担をかけない為の手段だと考え方をがらりと変えて頂きたいのです。

今すぐ遺言を書かなくてもそのうちということではありません。
5年後、10年後でも配偶者にすべて相続させるとの内容は変わらないはずです。

このコラムが遺言を書いて頂くきっかけになり、ご夫婦において万が一の時の備えになればと切に願います。


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