先日あるお客様から曽祖父名義の不動産の名義書換をしたいとのご相談がありました。
その方の父が亡くなられたため、この際きちんと名義書き換えをしようとのご意向でした。
今まで気になっていたけれども、どこからも名義書換をするように言われることも無く、固定資産税は支払っているので手付かずにしておいたとのことでした。
たしかに相続後の不動産の名義書換には期限がありませんし、固定資産税も亡くなられた方の名前で通知されますが、代わりに税金を納めていれば市役所等から強制されることもありません。
この点が相続後の不動産名義書換を放置させてしまう原因なのかもしれません。
まず相談者の方に名義書換にあたりご説明したことは曽祖父の方の相続人を確定させる必要があることです。
曽祖父の相続人が妻と子であった場合に遺産分割をしないままその相続人が亡くなるとその相続権が次の相続人に移行し、相続人の数がネズミ算式に増えてしまう可能性があります。
次に、相続人が確定した後は相続人一人一人に連絡を取り、名義書換に協力してくれるようにお願いをするかたちになります。
相続人の中には面識の無い方、未成年者、認知症の方、行方不明者等人数が増えた分いろいろ問題が発生するかもしれません。
以上のように不動産の名義書換を放置しておく時間が長ければ長いほど手続きが複雑になり、思いがけないほどの時間と労力を要することになってしまいます。
また名義書換が終わっていないとその不動産を売却したり、お金を借りるために担保に提供することができません。
たしかに名義書換には司法書士に払う報酬および法務局に納める登録免許税等の費用がかかります。
しかしながら早め名義書換しておけば数万円で済んだ費用が放置しておくことのより何倍もの費用になることは十分考えられます。
不動産の名義書換に限らず、相続の手続きに関して放置しておいて状況が良くなることは何一つありません。
ご自身で進めなければあなたのご相続人に問題を先送りにするだけなのです。
とにかく向き合い少しでも前に進めるしかないのです。
まず、一人で悩まず専門家に相談し、解決方法を提案してもらうことをお勧めします。
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