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会社の後継ぎはどうする!?後継者への事業承継

今回は、多くの企業が抱えている事業承継の問題について掲載します。

会社を経営されている方の場合、会社を子に継がせようと思われる方が大多数だと思います。

子が一人しかいなければ問題になることはそう多くないでしょうが、子が複数人いる場合後継者である子と後継者以外の子で争いに発展する可能性があります。

その争いの防止策として後継者への経営権を集中することが必要になります

具体的には自社株式や事業用資産を後継者に集中させるのです。

その方法として下記事項をご検討下さい。


(1)生前贈与・遺言書

経営者が所有している自社株式や事業用資産を後継者へ生前に贈与しておき、生前贈与で承継できなかった部分を遺言書により相続させる。

生前に何の対策もしないまま経営者が死亡すると、相続財産の大半が自社株式や事業用資産である場合、後継者がこれらを集中的に取得することについて他の相続人の同意を得ることが難しくなります。

後継者以外の子が法定相続分を権利主張した場合に自社株式や事業用資産を侵害することに成りかねません。後継者以外の子から見れば、会社のために使用している土地でも経営者(親)名義のものであれば現預金同様に親の財産には代りないのです。

(2)会社や後継者による買取り

経営者の死亡によって相続人間に自社株式や事業用資産が分散してしまう場合などには、会社や後継者がこれらを相続人から買い取る方法があります。

また、買取り方法以外に、会社が株式を新たに発行して後継者だけに割り当て、後継者の持ち株比率を高めるという方法もあります。

しかしながら買取りまたは新しい株式を取得するには当然のことですが会社や後継者が買取資金を保有していなければなりません。

 

(3)会社法の活用

1)株式の譲渡制限
定款で株式を譲渡する場合に会社の承認を必要とすることにより、自社株式の分散を防ぐ事が出来ます。

2)相続人に対する売渡請求制度
株式の譲渡制限を行っても、相続による取得には適応されません。相続による分散を防ぐため、定款を変更して、株式を相続した株主に対して会社がその売渡を請求できるようにする。但し経営者が死亡して自社株式を後継者が相続した場合にも、会社から売渡請求がなされる可能性があるので注意が必要です。

3)種類株式(議決権制限株式など)
株式会社は普通株式のほかに種類株式(剰余金の配当、議決権などの権利内容の異なる株式)を発行することができます。
自社株式(議決権)の集中や分散防止に活用できるのは議決権制限株式、拒否権付株式などです。