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再婚された方の遺言の必要性~血を分けた子ども同士の争いを防ぐ!~

先日あるお客様から下記のご相談がありました。

先妻との間に二人の子がいるが、自分が亡くなった場合後妻と後妻との間の一人の子に全財産を半分ずつ残したいとのご相談でした。理由としては先妻との間の子は既に成人しているが後妻との間の子はまだ未成年で将来的に経済面で心配しているとのことでした。


上記の場合、夫が亡くなれば法定相続分としては妻が1/2、残りの1/2を子で頭割することになります。

ですから先妻の子、後妻の子でも平等に1/6ずつを法定相続します。

また相続の開始した場合先妻の子、後妻及び後妻の子間で遺産分割協議をしなければなりませんし、手続き的にも先妻の子の協力が欠かせません

例えば、銀行から亡くなった夫の預金を解約しようとした場合、先妻の子の払い戻し書類への署名、捺印(実印)と印鑑証明書を求められることになります。

この解決方法として遺言書を作成することをお薦めします。

上記のお客様の希望通り後妻に1/2、後妻の子に1/2の割合で全財産を残すとの内容の遺言書を作成するのです。

しかしながら、上記の遺言書の場合後妻の子に1/2が残せない可能性は残ります。

なぜなら先妻の子には遺留分を請求する権利があるからです。

遺留分とは簡単に言うと遺言書等により相続分がもらえない相続人が法定相続分の半分をもらえるよう主張する権利です。

ですから先妻の子は法定相続分1/6の半分である1/12をもらえるよう後妻の子に主張することができます

遺言書としては遺留分が配慮されてなくても有効ですし、遺留分は相続人が主張してきた時に応ずることになります。ですから後妻の子に希望通り財産の半分を相続させられるかどうかは先妻の子次第になりますが、半分とはいかないまでも1/3を残すことは可能です。

わたしは相続人に遺留分を請求される可能性が高いのなら、初めから遺言書の内容で配慮しておくことをお勧めします

遺留分に相当する財産を相続させることを載せておくのと相続分が全くないとでは少なく財産を受け取る相続人の心証も違うと考えるからです。

また遺言書の中に遺言執行者を決めておくとその者が相続人に代わって遺言書の内容を履行することができます。

ですから先ほどの預金解約の件でも遺言執行者が単独で解約手続きをし、先妻の子の協力を得ずとも遺言書通りに金銭を交付することが可能です。

自分に万が一のことが起きた場合、面識のない子同士で話し合いを進めていくのはお互い心情的にかなり難しいのではないでしょうか。

以前に、遺産整理業務で父親が亡くなり、異母兄弟が相続人であったご家族のお手伝いしたことがありますが、依頼者の方はかなり心的ストレスを感じておられました。
こんな時私は遺言書があればと思わざるおえません。

このコラムが血を分けた子同士が無用な争いにならないためのご準備頂くきっかけになることを切に願います。

遺言、または相続全般のことで気になることがございましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい。