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相続税が心配?心配する必要があるのは100人中4人だけです。

相続手続のご相談のなかで多くの方が
「自分のところは相続税は大丈夫なのか?」
との質問をされます。

一般的に相続税が亡くなった人の財産を取得する際に相続人に課税される税金であることは認識されていますが、どのような場合に相続税を支払う必要があるかをご存知の方は多くないのではないのでしょうか。


実際、相続税を支払う必要のある方は、亡くなられた方の約4%でしかありません。

ですから残りの96%の方は相続税の心配をする必要がないわけです。
しかしながら普段から所得税、消費税となにかと税金を支払っている私たちにとって「相続税」という言葉が相続発生時に思い浮かぶのは当然かもしれません。

まずはどのような場合に相続税の申告をする必要があるのかをおおまかに説明しますので、ご理解頂き心配する必要がないことをご確認下さい。

逆に申告が必要になりそうな方は税理士のご相談されることをお勧めします。

いくらまでの財産なら相続税の申告が必要ないか

相続財産-被相続人の債務>基礎控除額
※相続財産は現預金、不動産、有価証券等で被相続人名義の財産全てになります。
※相続財産にはみなし相続財産及び生前贈与財産等が含まれる場合があります。

上記の場合が相続税の申告が必要になります。

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

例えば父、母、子2人の場合に父が死亡した場合
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×3人(母、子2人)=8000万円

8000万円以上の財産をお持ちの場合のみ相続税の心配をすることになります。

基礎控除額を越えるような財産をお持ちの方は全国民の一握りですし、大部分の方が基礎控除額以下だと思われます。
ですから相続税は相続発生時の問題の一つですが、それ以上に問題になるのが相続人による遺産分割協議すなわち相続人の間での財産分配です。

遺産分割協議の進め方ひとつで、相続人同士の意見の対立が起こったり、感情的なもつれが発生する可能性があります。
ですから相続税の心配よりも遺産分割協議が上手くまとまるかの心配をする必要があるのです。

遺産分割協議を進める前にまずは各相続人にどのような法定相続分があるかを理解して下さい。
その上で法定相続分に基づき今までの御家族の状況を加味しながら他の相続人に分配方法を提案することが重要です。