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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

京都市

京都の方より相続についてのご相談

2018年08月03日

Q:孫には相続させたいが、嫁に財産を相続させたくないのですが(京都)

私には息子一人おりましたが、息子は他界してしまい、夫も既に他界しています。息子は生前、結婚をしており、2人の子供にも恵まれました。私にとっても孫はかわいいのですが、嫁との折り合いが良くありません。私が亡くなった場合、嫁に財産を相続させたくありません。しかし孫には遺産を残したいと考えているのですが、孫に遺産を残しても、結局、母親である嫁に遺産が渡ることになる可能性が高いですし、どうにか嫁の管理下ではないところで孫に財産を残すことはできないのでしょうか(京都)

 

A:遺言書を作成するか、信託という方法があります。

息子さんとお嫁さんが婚姻関係を結んだとしても、ご相談者様とお嫁さんが親子関係を結ぶことにはなりません。したがって、義理のご両親が亡くなった場合に財産を相続する権利は、子の配偶者(お嫁さん)にはありません。ご相談者様とお嫁さんが、養子縁組をしている場合にはお嫁さんも相続人となりますが、それ以外において、お嫁さんがご相談者様の遺産を相続する権利を有すことはありませんので心配無用です。

また、お嫁さんの管理下外で未成年のお孫さんに遺産を残したいという場合には、その旨を書き記した遺言書を作成し、その財産の管理権を信頼できる第三者に指定しておくことにより、お嫁さんが勝手に財産を動かすようなことができないようにすることが可能です。遺言書以外の方法としては、家族信託を利用するという方法もございます。家族信託は、遺言書によって財産の内容を残すより、さらに事細かに財産の管理や運用について決めることができます。

上記のようにご自身の財産の管理に関する心配や不安点は多岐に渡ると思います。ですから、ご自身の財産の行方について、遺言書や信託といった形で生前のうちに対策をしておく必要があります。遺言書か信託かの判断は難しいと思いますので、まずは一度当相談所にお越しください。京都にお住まいとのことですので、京都に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談にお越しください。

烏丸の方より遺産相続についてのご質問

2018年07月09日

Q:遺産相続で揉めている(烏丸)

母の相続手続きをしているのですが、父が協力的な態度ではなく手続きが進みません。相続には、父と私と弟の3人だけなので家族という事もあり、遺産相続といっても問題もないだろうと思っていました。しかし、現在は母と二人で生活をしていた父が相続財産について全く内容を開示してくれず、一方的な遺産分割協議書が私と弟へと届きました。私たちは、実家の烏丸を離れていましたので、長く母と二人きりだった父にも思うところがあると思いますが、しかし手続きが進められないのでは困ります。どうにか、父との関係も円満に解決したいのですが、どのような対応をしていけばいいのでしょうか?(烏丸)

 

A:まずは財産の調査から進めましょう。

遺産相続によって家族感の中が悪くなってしまう事というのはご相談ごととしてよく頂きます。遺産相続というのは、長い人生においてもそう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さな事をきっかけに崩れてしまう事もありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

このような場合、ご相談者様も相続人でありますから、相続する財産について調べる事が可能です。調査方法としては、金融資産については生前にお母様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお母様だった場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れる事が出来ます。相続財産についての調査が出来ると、財産を一覧にした目録を作成する事ができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、捺印はしないようにしましょう。相続人全員での同意を得られなければ、相続手続きは出来ません。関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には相続の専門家へと相談をしましょう。

烏丸での遺産相続のご相談実績多数の京都・滋賀相続遺言相談所では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについてや、金融機関への財産調査のお手伝いもしております。専門家へと依頼する事でスピーディーに調査を完了する事が可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせて頂く事が可能です。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
 

四条の方より頂いた遺産相続についてのご相談

2018年06月05日

Q:遺産相続について、介護をしていた人は多く遺産をもらうべき?(四条)

遺産相続で親族で揉めています。母は四条で祖母の生前の介護を一人で見ていました。母には妹がいましたが、京都を離れている事もありほぼ全ての介護を母が1人で見ていました。つい先日、祖母が長い介護の末に亡くなりました。母と妹しか身内はいませんので、二人で遺産相続についての話をしているようです。その中で、献身的に介護をしていた母と、そうでない妹で、相続金額が同じ内容になるのはいささか不公平なのではないか?と思っています。幸い、母の妹も、介護をしていた母には多めに残してほしいといっているようです。こういった場合、何か遺産相続の方法として手はあるのでしょうか?(四条)

 

A:相続人間の不公平を解消するための制度を利用しましょう。

今回のケースでいうと、相続人のお母様は、被相続人となるおばあ様の介護をする事で、被相続人の財産の減少を防ぐ事が出来たといえます。こういった、被相続人の財産を増やす(または減少を防ぐ)事に貢献をした相続人についての優遇措置として「寄与分」というものがあります。お母様は遺産分割の際に、寄与分の請求をする事が可能です。

原則、寄与分は相続人全員の話し合いで決める事になります。もし、相続人同士の話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停もしくは審判の申立てを行い、寄与分額を決定してもらう事になります。

今回の寄与分などの措置は、一般の方には判断する事は難しい事例ですので、ご自身で進めるのではなく相続の専門家へと相談をしましょう。

京都・滋賀相続遺言相談所では、豊富な実績をもとに多くのご相談者様のご依頼にお応えしております。寄与分についてのご相談もいつでも対応させて頂きますので、お困り事がございましたらぜひお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

京都の方より遺言書についてのご相談

2018年05月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました(京都)

先日父が亡くなり、遺産整理を行っています。残されたのは母と長女である私と弟です。財産管理などにあまり詳しくない私たちの事を考えてか、父は遺言書を残していました。遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかり困ってしまっています。どうやら亡くなる少し前に京都にある不動産を購入したようなのですが、購入前に遺言書を作成していたため、遺言書への記載が漏れていたようです。
このような場合にはどのように手続きを進めたら良いのでしょうか?(京都)

A:遺言書に相続方法の記載がない場合は遺産分割協議書を作成します。

お父様が残された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産について」などといった記載はありませんか?もしそのような遺言書に記載のない遺産の相続方法が書かれていたら、その記載内容に従い相続をします。遺言書に記載がない場合には相続人全員で遺産分割協を行い遺産分割協議書を作成します。相続方法についてはこの遺産分割協議書に従います。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。

相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。相続手続きでお困りでしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお悩みを詳しく聞かせて頂き、ご案内いたします。

烏丸の方より遺産分割についてのご相談

2018年04月02日

Q:父の介護をしてきた私は遺産を多くもらえますか?(烏丸)

私は烏丸で父の介護をしながら同居生活している50代の主婦です。父と同居を始めて3年になりますが、母はすでに他界しており、父には持病があるため、私と私の夫だけで昼も夜も気が抜けない介護生活が続いています。父の体力もだいぶ落ちてきてこの頃では風邪の悪化で入院したこともありました。そのときに私の兄と弟がやってきて父の亡き後の相続の話をしていたのですが、当然のように兄弟三人で均等にわけるつもりでいるようです。私は一人で父を介護してきて、自分の仕事もやめなければなりませんでしたし、兄弟は一度も手伝ってくれたことはありません。それなのに遺産分割は均等にしなければならないのでしょうか? 納得ができません。(烏丸)

A:ご相談者様には他のご兄弟より多く相続する権利があります。

法定相続分はご兄弟3人で均等に分けた分ですが、今回のケースでは、ご相談者様がお父様の財産が減少することを防ぐことに協力したと言えますので、寄与分が認められると考えられます。もし、ご相談者様が介護をされなかったらお父様はご自分で介護や付き添い看護の費用を出さなければならなかったでしょう。それをご相談者様が同居して介護をしたことで支出をなくし、お父様の財産の減少を防ぐことになりました。このように、相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。今回のケースでは、遺産分割協議の際に寄与分を求めることができます。または、お父様の体力と認知能力に問題がないのであれば、遺言書を作成していただくことも有効な手段となります。

遺産分割協議や遺言書の作成について、くわしく知りたい、準備を進めたいとお考えでしたら専門家に相談することをおすすめいたします。京都・滋賀相続遺言相談所では初回無料の相談窓口がございます。相続のプロフェッショナルが最適なサポート案をご提案させていただきます。

烏丸の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年02月08日

Q:遺言書を書き換えたい(烏丸)

少し前に自筆証書遺言を書きましたが、その時と状況が変わったので遺言書の内容を書き換えたいと思っていますが、そもそも一度書いた内容を撤回することはできるのでしょうか?

また撤回する場合には何か特別な手続きが必要なのでしょうか?(烏丸)

A:遺言書の内容を撤回するのに特別な手続きは不要です。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)へ遺言書の書き換えに関するご質問をおよせいただき、ありがとうございます。

一度書いた遺言書の内容を撤回することは可能です。
遺言書の内容を「一部」変更するか、「全て」変更するかで書き換えの方法が異なりますが、最もシンプルな方法は、前に書いた遺言書を破棄(破り捨てる 等)したうえで新たに遺言書を作成することです。

実際にご本人様がお亡くなりになった後、相続手続きで使われる遺言書は「正しい形式で書かれている、日付が最も新しいもの」ですので、前に書いた内容を撤回するには新しい遺言書を作成するのが一番です。

遺言書を新しく作成してしまえば問題ありませんので、特別なお手続きも不要です。
遺言書にかいた内容を確実に実現したい場合には、無効にならない遺言書(不備がない遺言書)を作ることが何よりも重要です。
専門家に関わってもらいながら慎重に作成されることをお勧めします。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)では、烏丸を中心に遺言書の作成に関する無料相談を実施しております。
アクセスのよさも抜群ですので、お気軽にご活用ください

【電車の場合】
・地下鉄 烏丸御池駅 6番出口から、烏丸通を南へ2筋目
・阪急 烏丸駅 22番出口から、烏丸通を北へ3筋目

 

四条の方より不動産相続についてのご相談

2018年01月10日

Q:相続財産の不動産の所有者が、祖父の名義のままだった(四条)

今回、相続の手続きが必要になるのは被相続人の父の財産についてなのですが、不動産の所有者の名義が先代の祖父のままでした。どのような手続きをふめばよいでしょうか。(四条)

A:まずは相続人の確定、そして遺産分割協議にとりかかりましょう。

不動産の名義変更がなされていないままの不動産というのは、珍しいケースではありません。しかし、先代の相続手続きからしていかなればなりませんので、その内容は複雑になります。まずは、被相続人を祖父としたときの相続人を調査し、遺産分割協議にとりかかりましょう。相続人が多くなりますので、同意を頂くにも大変な作業になりますが、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となりますので、相続人に漏れのないように丁寧にすすめていくことが重要です。

今回のように、相続人が多数になる場合や先代の相続手続きが残っているなど、通常の相続手続きにはない複雑な場合には、お早めに京都滋賀相続遺言相談室までご相談下さい。このような事例の場合は、時間をおくことでより複雑なケースとなる可能性もありますので、早めに対応をしていく事が大事になります。ぜひ一度、フリーダイヤルよりご相談下さい。

京都の方より相続手続きのご相談

2017年12月22日

Q:不動産の相続手続きに期限はありますか?(京都)

Q:亡き父の相続財産に京都の実家があり、相続人である長男の私がその不動産を相続する事となりました。不動産の相続手続きに期限はあるのでしょうか。相続が発生してから半年間父の名義のままです。(京都)

A:相続によって取得した不動産の名義変更に期限はありません。

不動産の相続手続きとしては、不動産の名義を取得した相続人の名義に変更をする相続登記を行いますが、相続登記に期限はありません。しかし、不動産の名義を亡くなった方のままにしていると、いざ、不動産を売却したいという場合や、さらに相続が発生した際に、手続きが複雑になってしまったり、放置していた分相続人が増えてしまい、相続手続きが厄介になってしまうなど、トラブルの原因になりかねません。したかって、不動産の相続手続き(相続登記)に期限はなくとも、相続する相続人が決まったら、できる限り早めに名義変更をしたほうが賢明でしょう。また、相続税申告がある場合には、相続発生から10ヶ月以内と期限が決まっているので、相続税申告が必要かどうかを早めに財産の調査をする必要があります。

不動産に関する相続手続きでお困りの場合には京都・滋賀相続遺言相談所にお問合せください。相続登記の手続きのサポートも実績のある専門家が対応させていただきます。お気軽に当相談所の京都事務所の初回の無料相談をご利用ください。

烏丸の方より相続に関するご相談

2017年10月18日

Q:保険金は相続財産として他の相続人と分けなければなりませんか?

実家の烏丸に住む父が亡くなり相続が発生しました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹の二人です。父が加入していた生命保険金の受取人を私にしてくれていました。この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?遺言書はないのですが、父が体を壊してからの面倒は全て私が看ていたので、父も保険金の受取人を私にしてくれていたのだと思います。しかし、保険金も相続の対象となるのであれば妹と分ける必要があるのかと思い、正直納得できない思いもあります。(烏丸)

 

A:生命保険の受け取り金は相続の対象となりません。

通常、遺言書がない場合の相続の方法については、法定相続人全員で話し合いをする遺産分割協議で決定をします。しかし、ご相談者様の場合の生命保険の受取金は亡くなられたお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となりますので、他の相続人の方と分け合う必要はありません。

しかし、相続税申告がある場合については注意が必要となります。

民法上ではご相談者様のような生命保険の受取金は相続財産とは判断しないのですが、被相続人の死亡によって発生する生命保険の受取金は、相続税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

生命保険の受取金は、民法上の相続財産とはされないため「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることができます。

上記のように「相続」と一言で言っても、その内容は個々のご家庭の事情により様々になります。ご自分での判断が難しい場合などご相談を頂きましたら専門家が詳しくご案内を致します。烏丸にお住まいの方でしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の初回無料相談をご利用いただけますので、お気軽にご連絡ください。

四条の方より相続に関するご相談事例

2017年09月12日

Q:借金も相続しなくてはいけませんか。(四条)

亡くなった父には不動産や預貯金などの財産がありますが、借金もあります。いろいろなサイトを見ていると、借金も相続しなくてはいけないと書いてあるのですが、不動産や預貯金などを相続したい場合には借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(四条)

A:借金も相続する必要があります。

相続の方法として、単純相続(全ての財産を相続する)をした場合、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。住宅ローンや、連帯保証人などの地位も対象となりますので、相続をする場合には、しっかり財産調査をしたうえで確実な法律判断をする必要があります。また住宅ローンがある場合には、団体信用生命保険(団信)というものに加入している場合もあります。この団信に加入している場合には、ローンの契約者様が、住宅ローンの返済途中で死亡や高度障害になった場合に、契約者に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払ってくれるものとなっていますので、こちらで住宅ローンを精算できる場合があります。団信に加入しているかどうか確認してみましょう。

相続方法には、単純相続・相続放棄・限定承認といった3通りの方法がありますが、単純承認以外の方法をとる場合には、家庭裁判所での手続きが必要となります。

いずれの場合もご自身で手続きをするのは、ハードルが高い手続きとなりますので、相続財産に借金(負債・借入金・ローン・連帯保証債務など)がある場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。どの方法がご相談者様にとってベストな方法なのかをアドバイスさせていただきます。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。司法書士が丁寧にお話をお伺いさせていただき、それぞれの手続きについてきちんとご案内させていただきます。

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