相談事例Q&A

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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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京都の方より相続についてのご相談

2020年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です。母が認知症なのですが、この場合の相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(京都)

相続人にあたるのは母と私と妹の3人です。

京都の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産を調べたところ京都の自宅マンションと預貯金が2000万円ほど、父の財産があることが分かりました。母は数年前から認知症を患っております。認知症の症状が重く、署名や押印はできない状態です。相続の相談も終え、手続きのみですが、相続手続きが進まず困っています。このような状況で、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。(京都)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう必要があります。

法定後見制度を利用し、相続手続きを進める方法があります。正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても違法となってしまいます。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度があります。前述の方が相続人にいる場合、遺産分割を成立させるには、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらう方法があります。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができないためです。

家庭裁判所が、成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、相応しい人物を選任することになります。ただし下記の者については成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、親族や第三者である専門家、選複数の成年後見人が選任される場合があります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても法定後見制度が必要かどうかを考えて活用しましょう。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。京都在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。

烏丸の方より相続についてのご相談

2020年07月09日

Q:相続人で話し合いは済んでいますが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(烏丸)

烏丸で長年生活をしている主婦です。先日主人が、48歳という若さで亡くなりました。急な事でしたので慌てて葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。本人もまさかこんなに早く自分が亡くなるとは思っていなかったでしょう。また、生前に遺言書を作成していたと言う事もありませんでした。相続人は配偶者である私と成人している子供の3人です。財産には、高額と言えるものも無いので、遺産分割協議という事はせず、話し合いで終わりました。この先、今回の相続の件で揉めることはないと思います。しかし、このような場合でも遺産分割協議書の作成は必要となるのでしょうか?(烏丸)

 

A:相続手続きにおいて、遺産分割協議書は必要です。準備をしておきましょう。

相続人全員で遺産分割について話し合いをし、そこで合意した内容を書面に取り纏めたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は預貯金や、不動産の名義変更等の相続での手続きにおいて必要になる事があります。また、後に相続人の間でトラブルが起こった時や、内容を見返したい時に必要ですので、安心の為にも作成をおすすめします。ただし遺言書が残されていた場合など、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。例えば、遺言書が残されている場合には遺産分割は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく事となります。
今回の事例では、遺言書はを残されていると言う事は無かったようですので、遺産分割協議書を作成していた方が、今後の手続きをスムーズ進められる場面は多いと思われます(下記参照)。関係に問題がない親子とはいえ、今後万が一トラブルが生じた場合に備えて、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことが安心です。

 

【遺言書が存在しない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 複数の金融機関に口座をお持ちの場合(遺産分割協議書が無い、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となってきます)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

以上に挙げた、手続きが必要になる場合や、ご心配がある場合は、遺産分割協議書を用意しておきましょう。ご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数にわたる方などは、専門家へ依頼する事でスムーズに手続きを進める事が出来ます。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、もしもの時にも安心して対応ができるでしょう。

相続は、人生において何度も経験をすることではありません。相続人が何人いるか、財産がどれくらいあるか等の調査においても、相続の手続きには面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまい、気持ちの面でも負担となりうる場合があります。ご自身での手続きにご不安のある方は、専門家へ任せた方が良い手続きなのかどうか等、意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

 

京都・滋賀相続遺言相談所では、烏丸の皆様の相続についてのお悩みをサポートしておりますので、福山近郊にお住まいの方は、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用ください。ご連絡、ご来所を心よりお待ちしております。

四条の方より相続についてのご相談

2020年06月09日

Q:子供のいない私たち夫婦が今のうちから相続に関して準備しておく必要はありますでしょうか?(四条)

長年四条で暮らしております。私たち夫婦には子供がおりません。そのため、私たちの遺産のことをきちんと整理したうえで、二人で老後の生活を安心して、そしてのんびりと過ごしたいと考えております。そこで、夫婦で相続財産として思い浮かぶものを挙げてみましたが、現在の住まいである四条にある自宅と多少の預貯金くらいでした。今は二人とも元気にしておりますが、動けなく前に相続に関してできることや、やっておかなければならないことなどがありましたらお教えいただければと思います。(四条)

A:ご相談者様のケースでしたら、遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談者様のようにお子様がいらっしゃらないご夫婦からのご相談は多くあります。まずは夫婦でどのようにしたいかを話し合い、今後の相続に関してのご意向を固めることからはじめていただくことをお勧めしています。
お子様がいらっしゃらないご夫婦に対しての相続対策の一つに、「遺言書の作成」があります。親族とはいえ、疎遠であった親戚が相続人となる場合、今まで連絡も取ることもなかった人に遺産を相続されてしまうことを嫌う方も多くいらっしゃいます。そういったことを避けるためにも、誰に遺産を相続させたいかなど、ご自身の相続についてはっきりとした心づもりをお持ちの場合は、遺言書を作成する必要があります。

また、人が亡くなると葬儀・納骨・各所への手続きといった相続手続き以外の死後に関する事務手続きも多く発生します。さらに亡くなる前にも、認知症など判断能力の衰えや、または体が不自由になることも考えられます。そういった場合に今のうちからできるものとして「誰に何をお願いするのか」などの懸案事項への対策として、「死後事務委任契約」や「任意後見契約」があります。

元気なうちにできることは多くあります。まずはさまざまなケースを想定して、相続方法をどうしたいのか、また認知症や、体が動かなくなってしまった場合はどうしたいかなどのご意向をまとめ、事前に対策をすることで、不安を取り除き、より安心した生活を送ることができます。これらの手続きは法律の専門家へ依頼をすることも出来ますので、ご不安のある方はぜひご検討ください。

四条で相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が四条の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。四条にお住まいの方で相続についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。四条の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
 

京都の方から遺言書についてのご相談

2020年05月01日

Q:遺言書にない相続財産がありました。遺産分割はどうしたら良いでしょうか。(京都)

京都府内に家族4人で暮らしています。先祖代々京都に住んでおりますが、結婚してからは両親とは同居しておりません。先月、近所に住む父が京都府内の病院で亡くなり、慣れ親しんだ京都の実家でお葬式を行い、お葬式に関する手続きも終えました。過去に母親を亡くしており、その時の経験から遺品整理の際に遺言書がないか探してみましたところ、箪笥の中に父の手書きの遺言書がありました。勝手に開封してはいけないことを知っていたため、家庭裁判所にて遺言書の検認を行って開封し、遺言書に従って遺産分割を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。調査の結果、数年前に京都府内に不動産を購入していたようで、この不動産に関しての記載が漏れていました。遺産分割の際、この京都府内の不動産に関してはどうしたら良いでしょうか?(京都)

A:遺言書から記入漏れした相続財産に対して遺産分割協議を行います。

遺言書に書かれていない財産があることに気づいたとのことですが、まず遺言書の記載事項の確認をします。故人によってはご自身の全財産を把握しきれず、“遺言書に記載のない財産の扱い方”等、把握できない財産についてこのようにまとめて記載する方もいらっしゃるからです。もしこのように、遺言書に“他の財産の扱い”について書かれているようでしたら、その記載内容に従って相続を行います。特にそういった記載がない場合は、相続人全員で記載漏れをしていた財産に対しての遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必ず必要になりますので作成しておきましょう。

遺産分割協議書の作成については、形式や書式、用紙等の規定はなく、手書きかパソコンかも問われません。内容を確認し、相続人全員から署名を貰い、各々実印で押印をします。あわせて印鑑登録証明書を用意しておきましょう。

 

京都滋賀相続遺言相談所では、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。京都滋賀相続遺言相談所では残されるご家族の為に、京都にお住いの皆様の遺言書の作成について幅広くお手伝させて頂きます。京都にお住まいまたはお勤めで、遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。京都の皆さまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四条の方より遺産相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:遺産相続手続きの仕方を教えてください。(四条)

先月、四条で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は滞りなく終えられましたので、遺産相続手続きに着手しようと思っています。父の遺産を調べたところ、四条にある実家と預貯金くらいでした。相続人になるのは、母と息子である私の2人だと思います。父の遺品整理をしましたが、遺言書は残していないようです。遺産相続をしたことがありませんので、何から手を付けたらいいのか分かりません。遺産相続手続きの仕方を教えていただきたいです。(四条)

 

A:個人で遺産相続を進めるのは難しい為、専門家に相談することをお勧めします。

遺産相続の手続きは遺言書が有る場合と無い場合で進み方が異なってきます。遺言書が有る場合は遺言書の内容にしたがって遺産を分けますが、遺言書が無い場合は相続人全員で集まって遺産の分け方を決める必要があります。そのため、まずは遺言書の確認をしましょう。

ご相談者様の場合は、遺言書が無いということですので、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、遺産を誰にどのように分けるかを相続人全員で決める話し合いのことです。遺産分割協議を行うためには、相続人が誰か調査する必要がありますので、戸籍の調査収集を行います。

戸籍の調査収集では、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確定させます。被相続人の戸籍謄本を取得する際、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと遺産相続手続きで使用するときに便利です。

また、相続財産を把握しなければ遺産分割協議を行うことができませんので、お父様が所有していた財産を全て確認しましょう。預貯金については通帳があれば確認できます。通帳が見つからなかった際には、金融機関で調べてもらってください。

なお、相続財産に借金も含まれますので、お父様が借金をしていた場合は相続人が代わりに弁済する必要があります。借金の有無も忘れずに確認するようにしましょう。

以上の準備が済みましたら、遺産分割協議を行います。遺産の分割方法が決定しましたら、決定事項を遺産分割協議書に残し、相続人全員で署名・押印をします。相続により取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にはこの遺産分割協議書が必要となります。

遺産相続手続きには、期限が設けられているものが多く、期限も様々です。遺産相続手続きを行わなかったり、期限に遅れたりしてしまうと、後々トラブルが発生してしまう恐れがあります。また、個人で遺産相続をする場合、間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間がかかります。戸籍を取り寄せて相続人の調査を行い、財産の調査を行うなど遺産相続には面倒なことが多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。そのため、個人で遺産相続を進めることが不安であれば、専門家に相談する事をお勧めいたします。

京都・滋賀 相続遺言相談所では四条にお住まいの皆さまからの相続に関するご相談にも初回の無料相談からご対応させていただいております。四条にお住まいの方で遺産相続のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。

京都の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:遺産相続で揉めています。アドバイスを下さい。(京都)

京都に住んでいた父が亡くなりました。父の相続手続きをしたいのですが、母が協力してくれません。相続人は、母、私、妹の3人です。家族という事もあり、遺産相続といっても問題もなく話し合えると思っていましたが、母は父が遺した相続財産について全く内容を開示してくれません。また、それどころか、一方的な遺産分割協議書が私と妹の元に届き、署名・捺印を求められ困惑しています。私も妹も成人してからは京都の実家を離れ府外に暮らしておりましたので、長い間、父と二人きりだった母にも何か考えや思うところがあるのだと思います。ですが、今回の遺産分割協議については何の話し合いも持たれておらず、納得がいきません。母は話し合いに応じる気配はなく、手続きが進められないので困っています。なるべく母との関係を悪化させず円満に解決したいのですが、どうしたらよいでしょうか。(京都)

 

A:まずは相続財産の調査から、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

相続というのは、長い人生においてもそう何度も立ち会うものではなく、また遺産相続によってとても大きな金額が動くこともあるため、良好であった家族・親族関係も、小さな事をきっかけに崩れてしまう事もあります。もし一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はせず、まずは相続財産の調査から、一つ一つを丁寧に進めていくと良いかと思います。

今回のケースではご相談者様も相続人なので、相続する財産について調べる事が可能です。

調査方法としては、ご自宅の不動産の名義がお父様だった場合は、不動産の所在地の役所にてその市区町村内でお父様が所有する土地、建物が一覧表で記載された「名寄帳」を手出来ます。また金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせ調査しましょう。相続財産の調査が完了したら財産を一覧にした財産目録を作成します。これを元にすれば、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になり相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

 

京都・滋賀相続遺言相談所は、京都での遺産相続のご相談実績が豊富な事務所です。遺産分割がうまくまとまらない、相続手続きを手伝ってほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談会もご活用ください。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応をさせて頂きますので、京都でお困りの際はぜひ一度お気軽にご相談下さい。

京都の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を残せば、財産を内縁の妻に遺すことは可能ですか。(京都)

私は10年ほど前に、元妻と離婚したのですが、現在は京都で籍をいれていない内縁関係の妻と暮らしております。元妻との間には息子が1人おりますが、遠方で暮らしており、息子のことも考え、籍は入れておりません。最近、体調不良が続いたこともあり、相続について考えるようになりました。自身で相続について調べたところ、内縁関係の妻には相続権がなく、このままだと相続できないことを知りました。内縁関係の妻には、生活面で色々と支えられていて、とても感謝しているため、財産を残したいと思っております。どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるのでしょうか。(京都)

A:内縁関係にある奥様と息子様が不服のないよう遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談者様のおっしゃる通り、生前に何も対策をしなければ、内縁関係にある奥様には相続権がなく、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかしながら、遺言書を作成すれば、相続人ではない方にも遺贈という形式で財産を残すことができます。

遺言書を作成する際は、公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書により作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失の心配がありません。また、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、自筆証書遺言よりも確実な遺言書を遺すことができます。

さらに、その遺言の内容を確実に執り行うためにも、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ方で、相続手続きの際に内縁関係にある奥様が困らないために必要になります。

また、遺留分について配慮した内容にすることが必要です。法定相続人である息子様には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残すと、息子様の遺留分を侵害していることになってしまい、息子様が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の場合に、内縁関係にある奥様と息子様が揉める事の無いように、両者が納得できる内容で遺言書を作成すると良いでしょう。

 

京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。京都在住の方で、遺言書についてのお悩み等がございましたら、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

京都の方より遺産相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:遺産相続手続きをしなければなりませんが、相続人である母が認知症を患い手続きが出来そうにありません。(京都)

京都で母と暮らしていた弟が突然亡くなり、遺産相続の手続きをしなければなりません。しかし、相続人である母は数年前より認知症を患っているため、手続きはできそうにありません。弟は結婚もせず子供もいませんでしたので、相続人は父と母になりますが、父は20年前に母と離婚し、別の家庭もあるため、あまり頼ることはできません。母の認知症の程度は重く、1人での歩行も難しい状態です。精神的にも物事の判断がつく状態ではありませんので、相続の手続きなどは到底できないと思います。こういった場合、私が代理で手続きをする事ができるのでしょうか。正式な手続き方法があれば教えて頂きたいと思います。(京都)

 

A:相続人に認知症の方がいる場合の遺産相続の手続きについて

相続人に認知症を患っている方がいる場合、意思能力が十分ではないと判断されると、そのままでは遺産相続の手続きをすすめる事は出来ません。しかし、遺産分割協議は相続人全員での協議が前提となりますので、認知症である相続人の代わりとなり手続きをする人物が必要となります。この人物については、今回のご相談のように相続人のお子様という事だけでご相談者様が手続きを勝手にする事はできず、お父様と遺産分割協議を行うには、家庭裁判所が選任する成年後見人が必要となります。たとえ子供が家族だからと勝手に相続人の代わりに署名や実印を使用し手続きを進める事はトラブルとなりますので充分に気を付けましょう。なお、家庭裁判所に提出する申立書に成年後見人の希望を記載することはできますが、必ずしも希望が通るとは限らず、家族以外の専門家が選任されることもあります。また、家庭裁判所に成年後見人を選任された場合は、遺産分割協議が完了した後も成年後見制度は継続していきますのでこちらもご注意下さい。

遺産相続の手続きは多岐にわたり、また各ご家庭ごと事情もかわりますので都度その手続き内容は変わります。同じような事例がないのではと不安になるご家庭もあるかと思いますが、私達は相続の専門家としてどのようなお困り事にも丁寧に対応をいたします。京都の方の頼れるの専門家として、最後まで親身に対応をいたしますので、安心してお任せ下さい。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。今回のような家庭裁判所への手続きが必要となるケースも、これまで多く対応しておりますので自信を持ってサポートをさせて頂きます。京都の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2019年12月11日

Q:相続人が認知症の場合どうしたら良いでしょうか?(烏丸)

先月、烏丸の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。相続財産は烏丸にある実家と預貯金がいくらかある程度だと思います。相続人は母と私の2人になると思いますが、母は2年ほど前に認知症を患い、現在は施設にお世話になっております。母は認知症のため様々な場面で判断能力がはっきりしておらず、自分が相続人であることをきちんと理解できていません。そのために相続する内容を理解したうえでの署名や押印は難しいと思われますが、こういった場合どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(烏丸)

 

A:成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進めるという方法があります。

相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力がない方がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには成年後見人をたてる必要があります。成年後見人とは成年後見制度の下でご相談者様のお母様のような判断能力を欠く状態にある方に代わって、財産を管理したり相続手続きなどの法律行為を行う人のことを言います。たとえご家族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をする等の行為は後々トラブルとなりますので、絶対にやめましょう。なお、相続において共同相続人であるご相談者様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人または補助人、被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご承知ください。最近では親族など身内だけでなく、第三者である司法書士などの専門家が成年後見人となるケースも少なくありません。いずれにせよ、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所に選人してもらうのが確実です。

一度、成年後見人が選任され成年後見が開始されると、法定の終了原因が生じない限り、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。京都・滋賀 相続遺言相談所では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いをさせていただきます。烏丸近郊にお住まいの方で、お困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたらお気軽に無料相談へとお越しください。

四条の方より遺言書に関するご相談

2019年11月11日

Q:残された家族が揉めないよう、遺言書を残そうと思っています。(四条)

私は長年四条に住んでいる70代の主婦です。だいぶ前に主人を亡くしております。

同じく四条に子供たちがそれぞれの家族と住んでいます。財産と呼べるほどの物ではありませんが、現在住んでいる四条の自宅と、四条にある土地を一か所、あとは預貯金が多少あります。私が亡くなった際には相続が発生することになるかと思いますが、その際に残された家族が私の財産の相続で揉めることのないよう、元気なうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。一昔前は家族に話すことをためらわれた遺言書の話題ですが、最近では高齢化社会になり、遺言書を残す方が増えていると聞きました。

かといって遺言書に関しては見たことはもちろん、書いたこともなく、私のようなものでも書けるのか不安があります。どのように書けばよいか、どのような遺言書だと家族が揉めることなく遺産分割できるのかアドバイスいただきたいと思っております。(四条)

 

A:遺言書を作成すれば、亡くなった方の意思を尊重できます。

遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますのでご参考にしてください。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になってしまいます。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能になりました。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の恐れがあります。

②公正証書遺言 遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が筆記し遺言書を作成するので遺言が無効になる可能性が低いです。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、遺言内容を公証人と証人に知られるデメリットもあります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にすることができます。その遺言書の存在を公証人が証明し、公証役場にその記録が残ります。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の可能性があります。

 

②の公正証書遺言は、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入り、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。

遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、②の公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。また、法律上の意味は持ちませんが、遺族へメッセージを残したい際は「付言事項」として別に記しておくことができます。遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。

現在、高齢化が進んでいますが、生前から相続対策を検討される方も増えております。私共、京都・滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

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