相談事例Q&A

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会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法

京都の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年05月07日

Q:突然、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。相続放棄をしたいので、司法書士の先生、助けてください。(京都)

初めまして、相続放棄のことで相続の専門家にご相談があります。私は京都在住の主婦です。私には京都郊外に住む兄がおりましたが、半年ほど前に亡くなりました。もちろん私も葬儀に参列しご焼香をさせていただきましたが、兄の結婚相手の方とは特に親交がありませんでしたので、葬式の時も話をすることはありませんでした。ところが数日前、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が債権者から送られてきました。債権者の話では、兄嫁は兄に借金があるとわかると相続放棄をしたそうです。兄には子供がおらず、私たちの両親は他界しているので私が兄の相続人になったそうです。

生前ほとんど兄夫婦とは付き合いのなかった私が兄の借金を返済することにどうしても納得がいかず、私も相続放棄したいと考えています。兄が亡くなってから既に半年が経ちますが、私が相続人になったと連絡を受けたのは最近です。司法書士の先生、助けていただけないでしょうか。(京都)

A:相続放棄には期限がありますが、相続人となった事を知ってから3か月以内であれば手続きには間に合います。

京都・滋賀 相続遺言相談所にご相談いただきありがとうございます。まず、相続放棄の手続きには期限があり、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”がこの期限となります。“被相続人が亡くなった日”から数えるのではなく、“相続を知った日”から数えます。

今回のご相談者様でいうと、ご相談者様のお兄様がお亡くなりになられてからは既に半年が経ちますが、ご相談者様が相続人となったのを初めて知ってからはまだ3カ月経っていないことになり、相続放棄の期限内である可能性が高いと言えます。直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都の皆様から相続に関するご相談を多くいただいております。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒な手続きやご負担が多く、予想以上に時間がかかることも少なくありません。相続放棄に関するご相談など、個々のお悩みについて京都・滋賀 相続遺言相談所の専門家が京都の皆様の親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。京都周辺地域にお住まい、または京都周辺地域にお勤めの方の相続のお悩みは、京都・滋賀 相続遺言相談所にお任せください。初回のご相談は無料でお伺いさせていただいております。京都の皆様からのご連絡を京都・滋賀 相続遺言相談所のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四条の方より相続放棄についてのご相談

2020年12月14日

Q:実の母は再婚しているのですが、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか。司法書士さんにお伺いしたいです。(四条)

先月、母の再婚相手の方が亡くなりました。それにつき相続が発生した様子です。

実の父と母は、私が成人式に参加した翌年に離婚をしています。私が就職したのち、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と四条に二人で生活していました。母から連絡を受け、葬儀には参列したものの、私は再婚相手の方との面識が無かったもので、相続については全く考えていませんでした。そんな折、母から、同じ相続人として相続手続きを引き受けてほしいと言われました。しかし、私は現在結婚をしており四条から離れた東京に暮らしていますので、引き受けるのは少々気が引けます。まずそもそもの前提として、私は実母の再婚相手の法定相続人であるのでしょうか。(四条)

A:再婚相手の方と養子縁組していない場合、ご相談者様は法定相続人ではありません。

今回の場合、ご相談者様は実母の再婚相手の法定相続人ではありません。

子が法定相続人となれるのは2パターンに限られます。1つ目は被相続人(今回で言うと亡くなった再婚相手の方)の実子である場合。2つ目は被相続人の養子である場合です。今回のご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのは成人式の翌年、つまりは成人されてからとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたか否かはご自身でお分かりかと思います。なぜなら、成人が養子になるには、養親若しくは養子が養子縁組届の届出をし、両者が自署押印をする必要があるからです。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子であるならば、その方の相続人となります。もし、相続人であっても相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続きが可能ですのでご安心ください。相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内ならば単純承認をしていない限り家庭内裁判所にて中述をすることができますので、ご相談ください。今回お母様がご自身で相続手続きを行うのが難しい場合、早めの段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。第一順位(子や孫などの直系卑属)のそうぞくにんがいないと相続権は第二順位(親などの直系尊属)に第二順位の方がいないと第三順位(兄弟姉妹)がもつことになります。関係性が遠いほど、一般的に話し合いが困難になる傾向があるため、トラブルになるまえに専門家と進めていったほうがよいでしょう。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条を始め四条近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご相談者様の個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。四条周辺地域にお住まい、または四条周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、京都・滋賀 相続遺言相談所までお問い合わせください。所員一同、四条の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

四条の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年09月07日

Q:父には借金がありました。相続放棄を考えているので、司法書士の先生に相続放棄について教えて頂きたいと思います。(四条)

私は四条で暮らす40代の主婦です。2ヶ月前、四条にて一人暮らしをしていた父が4ヶ月前に亡くなったことを父の債権者より借金の返済を要求する通知が送られてきたことにより知りました。父と母は私が幼いころ離婚しており、私は母に引き取られ、それ以来交流が無かったため父が亡くなったことすら知りませんでした。私には父に引き取られた兄がおりますが、兄とも音信普通であったため葬儀等の連絡が来なかったようです。なぜ私が借金を返済しなければならないのか債権者に問い合わせたところ、どうやら兄は既に相続放棄をしており、相続人は実の娘である私だけのようです。私なりに色々調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月らしいのですが、父が亡くなってから3か月は過ぎてしまっています。兄になんとかして連絡を取ったところ、父にはプラスの相続財産もないので相続放棄をしたと言われました。このまま私が父の借金を返済しなければならないのでしょうか?(四条)

 

A:相続放棄の期限は“相続開始を知った時から3か月以内”ですので、まだ間に合う可能性があります。

相続放棄を選ぶ場合は、申請の期限があるので注意が必要です。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内がこの期限で、相続放棄するかどうか熟考する期間でもあります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご注意ください。

ご相談者様は、お父様の死亡日から3か月以上経っていますが、ご自分の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となりますのでまだ間に合う可能性があります。債権者からの請求書に配達印などがあれば証明となります。その書類を持ってご相談者様自身で早急に家庭裁判所に出向き、相続放棄の手続きを行いましょう。

また、相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意して下さい。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、四条の皆様の相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。四条で相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が四条の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、四条のお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。四条にお住まいの方で相続全般または相続放棄についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。四条の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2019年12月11日

Q:相続人が認知症の場合どうしたら良いでしょうか?(烏丸)

先月、烏丸の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。相続財産は烏丸にある実家と預貯金がいくらかある程度だと思います。相続人は母と私の2人になると思いますが、母は2年ほど前に認知症を患い、現在は施設にお世話になっております。母は認知症のため様々な場面で判断能力がはっきりしておらず、自分が相続人であることをきちんと理解できていません。そのために相続する内容を理解したうえでの署名や押印は難しいと思われますが、こういった場合どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(烏丸)

 

A:成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進めるという方法があります。

相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力がない方がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには成年後見人をたてる必要があります。成年後見人とは成年後見制度の下でご相談者様のお母様のような判断能力を欠く状態にある方に代わって、財産を管理したり相続手続きなどの法律行為を行う人のことを言います。たとえご家族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をする等の行為は後々トラブルとなりますので、絶対にやめましょう。なお、相続において共同相続人であるご相談者様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人または補助人、被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご承知ください。最近では親族など身内だけでなく、第三者である司法書士などの専門家が成年後見人となるケースも少なくありません。いずれにせよ、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所に選人してもらうのが確実です。

一度、成年後見人が選任され成年後見が開始されると、法定の終了原因が生じない限り、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。京都・滋賀 相続遺言相談所では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いをさせていただきます。烏丸近郊にお住まいの方で、お困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたらお気軽に無料相談へとお越しください。

京都の方より相続のご相談

2019年10月09日

Q:私の判断で相続放棄しましたが、後に放棄を撤回したいと思うようになりました。可能ですか?(京都)

長年京都に住んでいる主婦です。私には同じく京都の実家近くに住む姉妹が2人おります。先日、京都の実家に住んでいた母が亡くなったとの連絡がありました。父はずいぶん前に他界しており、子どもである私たち3人の姉妹が母の相続人になるかと思います。私は結婚後実家を出たこともあり、母や姉妹とも離れて生活し、たまに連絡を取るくらいで特に親交はありませんでした。姉妹は生前の母とも交流があったようで、特に晩年の母の介護やお世話は京都の実家のそばに住む二人の姉妹にまかせっきりでした。そのような事情ゆえ、また私自身申し訳ないという気持ちもありましたので、母の遺産は二人の姉妹が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である二人の姉妹は遺産分割協議を進めているようでしたが、話を聞いているうちに私自身も母との思い出を共有したいと考え直すようになり、今更ではありますが母の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である私たち三姉妹で遺産分割協議をし直すことは可能でしょうか?(京都)

 

A:ご相談者様のケースですと、相続放棄の取消しも難しいと考えられます。

一度相続放棄した場合、撤回することはできません。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかしこの期間内であったとしても一度、相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)はできなくなります。

しかしながら相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由があるとき、例えば相続の放棄の際、他人から詐欺や強迫をされたという事情があった場合等では、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。

今回のご相談者様のように、ご自身の判断で相続放棄し、さらにそれを取り消し、再度ご姉妹と一緒に遺産分割協議を行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情には当たらないと思われますので、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。

このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄の手続きが可能な期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いので、専門家に相談し、よく熟慮して判断することをお勧めします。

相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。 京都・滋賀相続遺言相談所は、京都・滋賀・大阪・東京・長野を中心に、司法書士・税理士・土地家屋調査士・行政書士など、相続遺言に関する様々な分野の専門家が総合的にサポートできる体制が整っております。相続・遺言に関することならどんなことでもお気軽にご相談ください。

四条の方より相続についてのご相談

2019年07月05日

Q:借金を相続したくありません!(四条)

先日四条の実家に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。私は4人兄弟の長男で、母は健在です。

父は四条で生まれ結婚をした後も四条に家を持ち会社員として働いておりました。残された財産は実家とわずかな預金ですが、長い闘病生活の際に借金ができていたようです。母は健在ですので、母の生活のためにも実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますか?(四条)

 

A:プラスの財産を相続するには借金も相続する必要があります。

当相談所へご相談をいただきありがとうございます。

まず、プラスの財産である四条のご実家と預貯金を相続すると、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。

 

また、四条のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象になります。しかしながら住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。四条のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認が必要でしょう。

 

また、一切借金を相続したくないという場合には相続放棄,相続によって相続人が得たプラスの財産の限度で借金等のマイナスの財産を受け継ぐ場合には限定承認という方法があり、“相続放棄”や“限定承認”をしたいというときには家庭裁判所へ申述する必要があります。家庭裁判所への申述はご自身では難しい手続きとなりますので、相続の専門家にご相談することをおすすめします。とくに“限定承認”は、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。

 

当相談所では、財産の内容や負債の状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応について、ご相談者様にとってベストな方法をご案内させていただきます。四条のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。

京都の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月19日

Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いたため、相続放棄したい。(京都)

私は現在、京都の実家で母親と一緒に住んでいます。両親は4年前に離婚しており、母と一緒に暮らすことになった私は、両親の離婚以降は、父との連絡は全くとっていませんでした。
しかし先日、京都周辺に住んでいる父の相続人の代理人を名乗る方から父の相続に関する通知が郵送されてきました。その内容は、父がつい最近亡くなったためその遺産分割についての話し合いに参加してほしいとの内容でした。

しかし私は、父と疎遠になっていましたし、父の遺産を相続するつもりはありません。また、面識のない他の相続人の方と連絡をとることも煩わしく、会うつもりもありません。

このような場合は相続放棄をすれば遺産分割の話し合いに参加しなくてもよいのでしょうか?また他の相続人の方に会わずに手続きを済ませることはできるでしょうか?(京都)

 

A:相続放棄をすることにより、相続人とならないことができます。

民法により、相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、ご相談者様は、相続放棄をすれば、初めからお父様の相続人ではなかったこととなりますので、相続手続きに関わる必要はなく、遺産分割についての話し合いに参加する必要もなくなります。

ただし、相続放棄は、原則としては、被相続人が亡くなったことと自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。したがって、ご相談者様もできるだけ早く相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。

また、京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続放棄の手続きから、その後の他の相続人の方へのご連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。ご相談者様が他の相続人の方との面談を望んでいないというご相談もお気軽にお寄せください。

京都にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたら、まずは無料相談へとお越し下さい。

烏丸の方より相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:長女だけに相続させたいが遺言書はぜったい必要ですか?(烏丸)

私は夫婦で烏丸で喫茶店を営んでいましたが昨年妻が他界して一人で切り盛りするのが体力的にきびしく、店を閉じようかと考えていました。そんな時に烏丸の近くに住んでいる長女が店を手伝ってくれるようになり、将来は店を継ぐという話も出ていて私も嬉しい限りです。もしそうなれば私の遺産は長女に全て相続してもらおうと思います。もし弟と妹の三人で遺産を分けることになれば、この小さな店を続けていくことが難しくなるかもしれないからです。友人には「長女に全てを相続する」という内容の遺言書をぜったい作ったほうがいいとアドバイスされましたが、私も毎日忙しくしていますし、遺言書という言葉になんとなく抵抗もあり、遺言書の作成にはあまり乗り気にはなれません。遺言書が無くても下の二人は事情をわかってくれると思うのですが、私は遺言書を作ったほうがいいのでしょうか?(烏丸)

 

A:ぜったいではありませんが、遺言書はトラブル防止に非常に有効です

ぜったいに遺言書が必要なわけではありませんが、このケースでは遺言書はトラブルの防止に大変有効になるでしょう。遺言書で遺産分割についての指定がない場合、相続人である3人のお子様にはそれぞれ相続財産の三分の一を相続する権利があります。もし権利を主張されれば、たとえお店を売ることになっても相続財産は三等分で分けなければならないのです。

しかし、遺言書で「長女に全てを相続する」とすれば、他の弟妹はそれを受け入れるしかありません。ただし、遺留分を請求する権利はありますので念頭に置いておきましょう。また、生前にご家族でよく話し合うことも大切です。

普段は仲の良い兄弟姉妹が相続をきっかけに仲違いしてしまうということもあります。自分の相続のことで大事な子供たちが争うようになるなんてとても悲しいことです。遺言書を作成することで防げるトラブルならばぜひ作成されてはいかがでしょうか。

遺言書の作成はかなり一般的に浸透してきましたが、抵抗感じられる方も少なくありません。自分はまだまだ元気なのに死ぬときのことを考えるなんて、という気持ちが抵抗感を生んでいるのかもしれません。ですが、病気や突然の事故で判断能力が落ちてしまってからでは冷静に遺産の分配などを記載することは難しいでしょう。また、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力が生じることはありません。遺言書は元気なうちに書いておくことが大切なのです。

私共京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書の作成についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

 

京都の方から相続放棄についてのご相談

2018年11月01日

Q:負債があった事を知らず、相続放棄の期限を過ぎていました(京都)

半年前に、京都で一人暮らしをしていた姉がなくなりました。結婚をせず一人で暮らしていましたので、相続人は妹の私と両親のみです。資産もなく相続の手続きをするようなものもなかった為、特に相続手続きはしていませんでしたが、先日消費者金融からの連絡で姉に借金があった事がわかりました。この時点で相続放棄の期限3ヶ月はとうに過ぎており、借金200万円は相続人である私たちが支払いをしなければならないのかと心配をしています。やはり相続人は借金を支払わなければならないのでしょうか。(京都)

 

A:相続放棄の期限を過ぎていても、相続放棄が認めらえる場合もあります。

相続放棄をする場合の期限は、相続があった事をしってから3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、過去の裁判では借金の存在を全く把握していなかった為相続放棄をしなかった、という事案で相続放棄期限を過ぎていたが放棄が認められたという判例があります。ですので、条件次第ではありますが、相続放棄の期限を過ぎていても放棄が認められる可能性があるのです。

今回のケースでは、消費者金融から連絡がくるまで全く負債について把握していなかったので相続放棄を認められる可能性があります。これが、消費者金融からの通知が相続を知ってから3ヶ月以内に受けとっていたが確認をせず放置しており負債の確認をしていなかった、といった場合には相続放棄が認められる可能性は下がります。消費者金融や銀行などからの通知が届いている場合は、後回しにせずにすぐ中身を確認しておきましょう。

相続放棄をするには、京都にある被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きを行う事になります。一般の方は、裁判所へと手続きに行くという事がありませんのでかなり敷居の高い手続きになります。当相談所では、相続の専門家が家庭裁判所への提出書類から申述までをお手伝いさせて頂きます。今回のように、期限を過ぎてしまっている相続放棄の手続きは通常よりも複雑になりますので、このような状況の方は、お早めに当事務所へとご相談下さい。

烏丸の方よりいただいた相続放棄のご相談

2017年07月04日

Q:相続放棄はどのようにすればできるのでしょうか。(烏丸)

父の相続が発生したら、負債が多いので相続放棄をしたいと考えているのですが、実際にどのような手続きをすれば相続放棄が成立するのでしょうか。教えてください。(烏丸)

A:家庭裁判所に申し立てを行います。

相続放棄の手続きは、相続が発生した事を知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立をします。相続放棄の申立に必要な書類は以下になります。

  • 相続放棄の申述書(収入印紙が必要) 
  • 申述人の戸籍謄本 
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票 
  • 郵便切手

上記の書類をそろえ、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所がこれを受理すると相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄は家裁への手続きとなり、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続を放棄する厳重に扱うべき手続きとなりますので、相続放棄をお考えの方はまずは一度ご相談ください。初回の無料相談をぜひご活用ください。

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