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四条の方より不動産相続についてのご相談

2019年02月04日

Q:不動産を兄弟2人で相続する方法(四条)

父が亡くなりまして、父の遺産であった四条にある複数の不動産を3人の兄弟で相続をします。相続財産として、不動産が主なものとなり現金などはありません。不動産は、自宅の一軒家と賃貸アパートがありますが、入居者が少なく収益はあまり期待できない状況です。兄弟3人でどのようにこの不動産相続すべきでしょうか。(四条)

A:複数人で不動産を相続する際の分割方法を確認し、検討しましょう

不動産は現金のように簡単に分割する事はできません。遺言書が無い相続の場合は、遺産であるアパートについて相続人全員の共有財産となります。共有しているという事は、売却する場合の手続きに相続人全員の合意が必要となります。不動産の相続は手続きが長期化する傾向がありますので、専門家に間に入ってもらい一つ一つ順に手続きをすませていきましょう。

複数人で不動産を相続する方法は下記のとおりいくつか種類があります。

【共有分割】…複数の相続人の共有名義で登記する

※注意点:複数人が管理する事になるため、管理や維持、売却方法などの決定の際に揉めやすい。

【換価分割】…売却などにより不動産を現金化して、その現金を相続人で分配する

※注意点:分かりやすく分配でき管理の問題等も無くなりますが、不動産を手放すことになりますので不動産を残したい場合には向いていない。

【代償分割】…一人の相続人、もしくは数人の相続人が不動産や現物等の試算を相続し、その他の相続人へと代償金(または代償財産)を支払い遺産を分配する

※注意点:この方法は遺産を売却しませんので、自宅を相続しそのまま相続人が住んでいるような場合に有効な方法です。しかし、代償金を相続人へと支払う事が出来る事が前提です。

 

こちらのご相談のように、不動産を複数人で相続する事は複雑な相続手続きになる事が考えられます。また、仲の良かった親子や兄弟でも意見のすれ違いなどで険悪になる事も多くあります。相続トラブルとならない為にも、正しい知識で判断出来る不動産相続の専門家へと相談し、最善である方法をご検討される事をおすすめいたします。京都滋賀相続遺言相談所では、不動産相続についての経験な司法書士がお客様のサポートをいたします。どのようなお悩みでもお話しをお伺いさせて頂きますので、お気軽に無料相談までお越しください。

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