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相談事例

烏丸の方より遺産相続についてのご質問

2018年07月09日

Q:遺産相続で揉めている(烏丸)

母の相続手続きをしているのですが、父が協力的な態度ではなく手続きが進みません。相続には、父と私と弟の3人だけなので家族という事もあり、遺産相続といっても問題もないだろうと思っていました。しかし、現在は母と二人で生活をしていた父が相続財産について全く内容を開示してくれず、一方的な遺産分割協議書が私と弟へと届きました。私たちは、実家の烏丸を離れていましたので、長く母と二人きりだった父にも思うところがあると思いますが、しかし手続きが進められないのでは困ります。どうにか、父との関係も円満に解決したいのですが、どのような対応をしていけばいいのでしょうか?(烏丸)

 

A:まずは財産の調査から進めましょう。

遺産相続によって家族感の中が悪くなってしまう事というのはご相談ごととしてよく頂きます。遺産相続というのは、長い人生においてもそう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さな事をきっかけに崩れてしまう事もありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

このような場合、ご相談者様も相続人でありますから、相続する財産について調べる事が可能です。調査方法としては、金融資産については生前にお母様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお母様だった場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れる事が出来ます。相続財産についての調査が出来ると、財産を一覧にした目録を作成する事ができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、捺印はしないようにしましょう。相続人全員での同意を得られなければ、相続手続きは出来ません。関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には相続の専門家へと相談をしましょう。

烏丸での遺産相続のご相談実績多数の京都・滋賀相続遺言相談所では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについてや、金融機関への財産調査のお手伝いもしております。専門家へと依頼する事でスピーディーに調査を完了する事が可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせて頂く事が可能です。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
 

四条の方より頂いた遺産相続についてのご相談

2018年06月05日

Q:遺産相続について、介護をしていた人は多く遺産をもらうべき?(四条)

遺産相続で親族で揉めています。母は四条で祖母の生前の介護を一人で見ていました。母には妹がいましたが、京都を離れている事もありほぼ全ての介護を母が1人で見ていました。つい先日、祖母が長い介護の末に亡くなりました。母と妹しか身内はいませんので、二人で遺産相続についての話をしているようです。その中で、献身的に介護をしていた母と、そうでない妹で、相続金額が同じ内容になるのはいささか不公平なのではないか?と思っています。幸い、母の妹も、介護をしていた母には多めに残してほしいといっているようです。こういった場合、何か遺産相続の方法として手はあるのでしょうか?(四条)

 

A:相続人間の不公平を解消するための制度を利用しましょう。

今回のケースでいうと、相続人のお母様は、被相続人となるおばあ様の介護をする事で、被相続人の財産の減少を防ぐ事が出来たといえます。こういった、被相続人の財産を増やす(または減少を防ぐ)事に貢献をした相続人についての優遇措置として「寄与分」というものがあります。お母様は遺産分割の際に、寄与分の請求をする事が可能です。

原則、寄与分は相続人全員の話し合いで決める事になります。もし、相続人同士の話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停もしくは審判の申立てを行い、寄与分額を決定してもらう事になります。

今回の寄与分などの措置は、一般の方には判断する事は難しい事例ですので、ご自身で進めるのではなく相続の専門家へと相談をしましょう。

京都・滋賀相続遺言相談所では、豊富な実績をもとに多くのご相談者様のご依頼にお応えしております。寄与分についてのご相談もいつでも対応させて頂きますので、お困り事がございましたらぜひお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

京都の方より遺言書についてのご相談

2018年05月07日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました(京都)

先日父が亡くなり、遺産整理を行っています。残されたのは母と長女である私と弟です。財産管理などにあまり詳しくない私たちの事を考えてか、父は遺言書を残していました。遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかり困ってしまっています。どうやら亡くなる少し前に京都にある不動産を購入したようなのですが、購入前に遺言書を作成していたため、遺言書への記載が漏れていたようです。
このような場合にはどのように手続きを進めたら良いのでしょうか?(京都)

A:遺言書に相続方法の記載がない場合は遺産分割協議書を作成します。

お父様が残された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産について」などといった記載はありませんか?もしそのような遺言書に記載のない遺産の相続方法が書かれていたら、その記載内容に従い相続をします。遺言書に記載がない場合には相続人全員で遺産分割協を行い遺産分割協議書を作成します。相続方法についてはこの遺産分割協議書に従います。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。

相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。相続手続きでお困りでしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の無料相談をご利用ください。相続の専門家がお客様のお悩みを詳しく聞かせて頂き、ご案内いたします。

烏丸の方より遺産分割についてのご相談

2018年04月02日

Q:父の介護をしてきた私は遺産を多くもらえますか?(烏丸)

私は烏丸で父の介護をしながら同居生活している50代の主婦です。父と同居を始めて3年になりますが、母はすでに他界しており、父には持病があるため、私と私の夫だけで昼も夜も気が抜けない介護生活が続いています。父の体力もだいぶ落ちてきてこの頃では風邪の悪化で入院したこともありました。そのときに私の兄と弟がやってきて父の亡き後の相続の話をしていたのですが、当然のように兄弟三人で均等にわけるつもりでいるようです。私は一人で父を介護してきて、自分の仕事もやめなければなりませんでしたし、兄弟は一度も手伝ってくれたことはありません。それなのに遺産分割は均等にしなければならないのでしょうか? 納得ができません。(烏丸)

A:ご相談者様には他のご兄弟より多く相続する権利があります。

法定相続分はご兄弟3人で均等に分けた分ですが、今回のケースでは、ご相談者様がお父様の財産が減少することを防ぐことに協力したと言えますので、寄与分が認められると考えられます。もし、ご相談者様が介護をされなかったらお父様はご自分で介護や付き添い看護の費用を出さなければならなかったでしょう。それをご相談者様が同居して介護をしたことで支出をなくし、お父様の財産の減少を防ぐことになりました。このように、相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。今回のケースでは、遺産分割協議の際に寄与分を求めることができます。または、お父様の体力と認知能力に問題がないのであれば、遺言書を作成していただくことも有効な手段となります。

遺産分割協議や遺言書の作成について、くわしく知りたい、準備を進めたいとお考えでしたら専門家に相談することをおすすめいたします。京都・滋賀相続遺言相談所では初回無料の相談窓口がございます。相続のプロフェッショナルが最適なサポート案をご提案させていただきます。

四条の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:生前の援助の有無で相続分は変わるの?(四条)

夫が亡くなり、遺産を妻である私と3人の子供たちとで分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続するという話を長男から提案されましたが、弟2人から不公平だと不満の声が出ています。と言うのも、夫の生前に長男は夫から四条でお店を開くための事業資金を援助されましたが、弟たちは何の援助も受けていません。この場合でも相続人全員が同じ相続分となるのでしょうか?(四条)

A:生前の援助分はその相続人の相続取得分から減額されます。

ご長男が生前に受けた援助は財産の特別受益に当たります。特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額されます。こちらのケースの場合、ご長男が受けた四条でお店を開くための事業資金の援助分の金額が減額となりえます。一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。

民法ではこのような特別受益がある相続人については、遺産の取得分を減らすことで各相続人同士の公平を図っているのです。

このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

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