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法定相続
法定相続とは
財産のある方が遺言なく亡くなると、その財産は民法887条から890条により
定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。
これを「法定相続」といいます。
ですが、遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続を
させることが可能です。
遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。
ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が
自由に決めることができるのです。
ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、
というトラブルが生じるケースがあります。
では、相続の順序や割合はどのように決められているのでしょうか?
法定相続人の順位または割合
| 順位 |
法定相続人 |
割合 |
| 1. |
子と配偶者 |
子=二分の一 |
配偶者=二分の一 |
| 2. |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=三分の一 |
配偶者=三分の二 |
| 3. |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=四分の一 |
配偶者=四分の三 |
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の
割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知る
ひとつの目安となります。
遺言書がいくら、亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、
後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが
法定相続分なのです。
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