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法定相続

法定相続とは

 財産のある方が遺言なく亡くなると、その財産は民法887条から890条により
 
定められた相続人へ、決められた分相続する方に渡ります。
 これを「法定相続」といいます


 ですが、遺言書をあらかじめ作っていれば法定相続分と異なる相続を
 させることが可能です


 遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。
 ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が
 自由に決めることができるのです。

 ただしこの場合には、
遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、
 というトラブルが生じるケースがあります。

 では、相続の順序や割合はどのように決められているのでしょうか?
 

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
1. 子と配偶者 子=二分の一  配偶者=二分の一
2. 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二
3. 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三
 
 遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
 ・配偶者は
常に相続人
 ・直系尊属は、子がいない場合の相続人
 ・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

法定相続分

 「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の
 割合をいいます。
 ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知る
 ひとつの目安となります。

 遺言書がいくら、亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、
 後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが
 法定相続分なのです。

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