| ・配偶者 | どんな場合でも相続人になります。 |
| ・子(養子含む) | 第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、 その代襲者がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人に なります。 |
| ・直系尊属 | 直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の 相続人になります。 |
| ・兄弟姉妹 | 第三順位の相続人になります。 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥、姪)が 代襲して第三順位の相続人になります。 甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。 |
| 相続財産 | 遺産分割の対象になる財産 |
| みなし相続財産 | 相続税の課税対象になる財産 |
| 祭祀財産 | 相続財産にも、みなし相続財産にもそのどちらにも ならない財産 |
| 相続財産を単純承認する | すべての相続財産をそのまま相続する 選択です。 特に手続きは必要ありません。 |
| 相続財産を放棄する | 何も受け継がない選択です。 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月 以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の 申立をします。 |
| 相続財産を限定承認する | 財産が差し引きでプラスなら相続する 選択です。 相続が開始されたことを知った日から3ヶ月 以内に、家庭裁判所に対して限定承認の 申立をします。 一見この手続なら安心に思われますが、 共同相続人全員が共同して申し立てなければ ならず、一人でも単純承認した相続人がいると 申し立てできません。 なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承 認とみなされますので、あとから共同相続人 の一人が財産をごまかしていたことがわかると 大変なことになります。 |
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