京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ
相続手続の必要書類
被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍
→相続が発生したこと、相続権が誰にあるのかを証するため
被相続人の住民票の除票
→所有者と被相続人が同一人物だということを証するため
相続人の現在戸籍
→相続人が今現在生存し、相続権があることを証するため
遺産分割協議書
→相続財産を誰が取得するのか、それについてすべての相続人が合意したことを証するため
相続人の印鑑証明
→遺産分割協議書への署名捺印が、本人によってなされていることを証するため
NEXT
相続が発生したら
法定相続とは
相続人と相続財産の確定
ご質問等ございましたらお気軽にご予約下さい。予約での初回相談は無料です。