相続放棄
借金は借金は、正しい相続手続きをすれば引き継がなくても済むんです!
「亡くなった主人に、多額の借金があった」
「もしかしたら借金があるかもしれない…」
などと、お亡くなりになられた方に借金・負債があることが発覚したということでご相談
にこられる方も少なくありません。
司法書士法人F&Partnersでは、お亡くなりになられた方(被相続人)の借金調査や
相続放棄などの手続きサポートを行っております。
相続放棄は期限などもございますので、ご心配な方はお早めにご相談下さい!
●お亡くなりになった方(被相続人)に借金・負債があることが発覚した方へ
●お亡くなりになった方(被相続人)に借金・負債があるかもしれないと不安な方
→相続放棄って何?というかたはまずこちら
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、
それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの
財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること
自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に
相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは
原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのか
マイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
限定承認
相続放棄以外のもう一つの手段として、限定承認という方法があります。
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、
プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上の
マイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認にも、いくつか条件があります。相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、
家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないこと。
また、相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致する必要があります。
もしも3ヶ月月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、
マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
もっと詳しく!NEXT
限定承認と単純承認
3ヶ月後の相続放棄
保証債務があったら
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