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相続放棄と葬儀費用

相続放棄をする人は、亡くなった方の相続財産を勝手に処分してはいけないことは前述しましたが、現実問題としてすぐに入用になる葬儀代金はどのように支払えばいいのでしょうか。
通常、葬式代を亡くなった人の預金から出すのが普通です。
ですから、亡くなった人の預金を葬式代の支払いに充てても相続放棄は認められます。
この根拠は過去の判例によって認められていることに由来します。
 
ただし、葬式代の費用は一般的な価格であるべきだということになっています。
というのも、あまりにも高額であると意図的に高価な葬儀をする人が出てくることが予想できます。
 
そうすることで、亡くなった人にお金を貸した人(債務者)の債権が大幅に減ってしまう恐れがあるからです。
であれば、「一般的な葬式費用」というものが具体的に金額としていくらなのかという基準が必要になってきますが、現在のところ、明確な基準はありませんが、おおよそ100万円以下の葬儀代であるなら、問題ないでしょう。