京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ

相続放棄の制度はご存知ですか?


相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

相続というものは、その配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで「相続放棄」という手法が認められました。 

相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、然るべき申請が必要になります。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。 


相続放棄をするためにはいくつか注意点があります。

1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。(この期間は伸長可)

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません


自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生が台無しになってはかないません。

ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。 

相続放棄をしたほうが良いのかどうかということから判断する必要がありますので、まずは無料相談をご利用下さい。