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限定承認と単純承認

限定承認と単純承認

 相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
 相続財産を限定承認する方法と単純承認する方法です。


単純承認とは

 単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です
 相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の
 手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

 また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

 ・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
 ・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認
  又は放棄をしなかったとき
 ・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を
  隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき


 これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に
 単純承認になりますので注意しましょう。


限定承認とは

 限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を
 引き継がない方法です

 つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の
 財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から
 承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、
 限度付きの相続のことです。

 限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

 1)相続人全員の総意が必要となります。
 2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を
   家庭裁判所に提出します。
 3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が
   精算されると考えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。

 限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
 ・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
 ・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を
  引き継いで良いというような場合
 ・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
 ・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

 いずれにしても、
相続が発生した早い段階から、相続人の確認、
 相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか、
 するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です



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