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保証債務があったら


 相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
 被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、
 借用書(金銭消費貸借契約書)が残っているでしょうし、たとえ借用書が
 残っていなくて も、金額が大きければ不動産などを担保に入れるでしょうから、
 不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。 

 しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の
 金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーを
 もらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と
 話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
 連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは
 何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に
 請求が来ることがあり得るのです。


相続放棄後に、保証債務が発覚した場合

 債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを
 知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、
 その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、
 例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)
 から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が
 受理されることとなります。 

 ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、
 債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」
 として争ってくる可能性は否定できません。
 たとえ家庭裁判所で放棄 の申述が受理されていても、放棄の有効性は
 最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、
 内容によっては放棄が無効とされる可能性もある ということを
 頭に入れておく必要があります。 

 放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額
 であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、
 債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。 

 また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの
 放棄では、既に相続した財産を処分・費消してしまっている場合など、
 面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。


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