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相続後の売却

相続後の売却

 ・「相続の後」は譲渡税ゼロで土地を売却
 ・「相続の後」の土地売却

 まとまった土地が売り出される大きな原因に相続があります。
 先祖代々受け継いできた土地を突然手放すと、隣近所では「あの地主の
 跡取り息子は何をしでかしたのか」と好奇の目と非難の目で見られてしまいます。
 しかし、それが相続後の売却だと同情の目で見られます。
 「あの家は大変だね、相続で土地まで手放すことになってしまって」
 ということになりますから。

 逆に言えば、地主さんがご近所や遠縁の親戚から「とやかく」言われずに
 先祖代々の土地を売却できるのは相続の後だけです。
 「相続なのだから」ということで、非難はされません。

 たとえ本当は相続税のためでなくてもそれは分かりません。
 不謹慎ですが「相続の後」は土地売却のチャンスです

 もちろん、相続税の支払いや、他の相続人にとの調整のための
 やむを得ない売却もあります。
 しかし、今のような不安な時代に所有財産が土地だけというのは、
 それこそ不安です。

 不動産から金融資産への組替えも必要でしょう。
 また、次の相続対策のために生命保険に入ろうとしても
 現金がなくては始まりません。
 自宅建替えにも現金は必要です。
 看病疲れのお嫁さんのためにもぜいたくな海外旅行もしたい。
 別荘も買ってみたいし、株やゴルフ会員権だって買ってみたい。
 子供の教育資金を現金で用意しておきたい。
 これを機にサラ金の借金を清算したい。

 そんな普通は「先祖に対して不謹慎な(?)」と言われる用途でも現金が
 必要なのは事実です。
 先祖代々の土地売却は、不謹慎ながら「相続の後」がお勧めです。
 世間体もよく、そして何より税金も安くなります。


優遇税制・取得費加算特例

 「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の
 特例があります。
 土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を
 売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。
 ところが期限日の翌日の売却となってしまうと通常の税額となります。
 おもしろいことには、特例の趣旨は「相続税納税のため」でも、法律構成は
 「相続税申告から3年間に相続土地を売却すれば」となっていることです。

 相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告から3年間は
 この特例が適用でき、非課税枠ができる
のです。
 例えば、平成7年5月20日相続開始(亡くなった)の場合には、
 平成11年2月20日が期限日になります。
 逆に言えば、平成7年5月に御当主が亡くなった家では、平成11年2月までが
 最大の売却チャンスになります。

 非課税枠がいくらになるかは少し複雑です。
 しかし財産のほとんどが土地の場合には相続税額のほとんどすべてが
 譲渡税の非課税枠
になるでしょう。

 また相続税を物納した場合でも全額ではありませんが、使えます。
 相続財産は土地だけで4億円、相続税1億円。
 この1億円を相続財産から物納で納税済みであっても、非課税枠は
 7500万円(物納でなければ1億円)が残っています。
 なお、こうした特例を利用する場合には、必ず税理士にご相談下さい。


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