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遺産分割協議の進め方
遺産分割の種類
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の
単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
その方法はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
指定分割・・・ 被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先
協議分割・・・ 共同相続人全員の協議により行う分割方法。全員の参加と
同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は
協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した
分割であれば協議は有効です。
遺産分割の方法
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の4つの方法があります。
現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法。例えば相続人Aが不動産、
相続人Bが現金を相続するという形
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法
代償分割
相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して
現金を支払うという方法。
遺産が自宅のみ又は農地である場合などに有効な分割方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法。
共有名義の不動産は利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので、
注意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成して
おくことが必要です。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、
所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金があった場合に
それを引き出す際にも必要となります。
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遺産分割の調停と審判
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