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遺産分割協議の注意点

 遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、
 レアケースではありますが、いくつか注意しなければならない点があります。
 何度も話し合いをすれば、元々合意していたことまで、崩れかねません。
 出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
 

 ◇遺産分割協議は、必ず、相続人全員で行う。(必ずしも、一堂に会して
   話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの
   持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。)

 
◇「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

 ◇後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)はどのように分配するかを
   決めておく。(万一、記載もれがあっても、改めて協議書を作成する手間が
   省ける。)

 ◇不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

 ◇預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。

 ◇住所、氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

 ◇実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

 ◇協議書が数ページにわたる場合は割印をする。

 ◇協議書の部数は、相続人の人数分、及び、金融機関等への
   提出部数分(要確認)を作成する。

 ◇相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が
   遺産分割協議に参加する。

 ◇法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、
   家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。(未成年者である相続人が
   複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要。)

 ◇相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

 ◇形見分けは自由に分割できる(形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、
   身の回りの物を分けることです)
 ◇相続人の1人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議には
   その譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。

 ◇相続人の一人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、
   勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、
   相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる
  (第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば、
   返却する必要はありません)

 
遺産分割協議が成立した後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことが
 原則としてできません

 ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的に
 やり直すことができます。
 やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
 (1)遺産分割時に相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
  (例 相続人が他の相続人に騙されていた)
 (2)分割後に、分割時の前提条件が変更された
  (例:あらたに遺産が発見された、新しい相続人が現れた) 

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  • 遺産分割協議書の書き方
  • 遺産分割の調停と審判


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