| 【指定分割】 | 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。 |
| 【協議分割】 | 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。 全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、 無視をした場合の分割協議は無効になります。 遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。 |
| 【現物分割】 | 遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。 例えば、Aは不動産、Bは現金を相続するというような場合です。 分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が 生じる可能性があります。 |
| 【換価分割】 | 遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を 分割するという方法です。 売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。 |
| 【代償分割】 | 特定の相続人が現物を取得する代償として、他の相続人に 対して現金を支払うという方法です。 また、被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や 遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。 |
| 【調停分割】 | 調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と 調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を 成立させる方法です。 内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることは ありません。 合意が成立しない場合、調停は不成立となります。 |
| 【審判分割】 | 調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。 審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように 申し立てる方法です。 相続には、「争続」という言葉があるように、遺産分割をめぐって 親族間で争いとなってしまう危険性があります。 |
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