京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ
上手な贈与の利用方法
相続と贈与どちらが得か
生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に
分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために
利用されます。
生前贈与の注意点
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2.遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として
加算されることを確認すること
以上の4点です。
次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要
ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用する
ことのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、
居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。
相続税は、5000万円×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの
措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと
発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数と
いえるかもしれません。
一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは
定かではありません。
というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減などの
優遇措置があるからです。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況の
把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては
意味がありません。
この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が
動く時です。
この場合には、税のことなどに詳しい人が多いと思いますが、しっかり
確認しておいてください。
NEXT
円満相続の準備
上手な遺言の利用方法
上手な後見の利用方法
ご質問等ございましたらお気軽にご予約下さい。予約での初回相談は無料です。