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上手な後見の利用方法
本人は自分から利用したいとは言わない・言えない
成年後見制度は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、
本人を法律的に保護し支えるための制度です。
すでに判断能力が低下している方が、自ら進んでこの制度を利用することは
考えにくく、ご家族や周囲の方がこの制度、および必要な利用方法や
手続き等を理解して、地域の社会福祉の関係者や専門家等に意見を聞き、
相談しながら本人を支援していくことが大切です。
本人のどんな問題が解決するのかや将来への見通しをもつこと
成年後見人は、本人の財産を管理するともに、広範な代理権及び取消権を
持つことから、本人に代わって様々な契約を結ぶなどして、本人が生活に
困らないよう十分に配慮しなければなりません。
申立てのきっかけになったことだけをすれば良いものではなく、
成年後見人等は、本人のために活動する義務を広く負うことになります。
この制度を利用することで、現状のどんな問題点が解決するのかや、
将来においてはどうなるかの見通しを持つことが大切です。
申立に向けての問題点
財産管理が出来ていない、介護保険を利用していない、認知症が進行している、
ひとり暮らしである、親族間に財産トラブルがある、悪徳商法の被害にあう、
成年後見制度利用の背景には様々な事情があります。
これらのケースで成年後見人がついた場合には、預金通帳の再発行・財産の調査・
介護保険の利用開始・生活の見守り・療養看護の計画化・悪徳商法の被害回復等が
図られ、本人の財産管理と身上監護が始まります。
申立人は誰がなるか
家族や親族(4親等以内)の方が申立人になることを考える、申立人には、
申立ての時に家庭裁判所にて面接調査(即日事情聴取)を行うという運用が
されています。
・申立費用は申立人負担が原則です。(鑑定費用10万円にその他実費2万円)
・申立書類は、申立人が自ら作成するか、司法書士等の専門家に依頼するかを
検討する
・自ら作成する場合は事前に家庭裁判所へ出向き、相談し、その内容を確認します。
成年後見人等の候補者
申立人は、申立てにあたって後見人等候補者を、その人の承諾を得て
申立書に記載します。
・親族のどなたが後見人等候補者として承諾して頂けるか
・親族等の後見人等候補者の方が、制度全体の主旨を理解しているか
・後見人等候補者を専門職(第三者)後見人に依頼するか
・後見人等の報酬は、家庭裁判所が、その後の後見事務と資産・収入をもとに決めます。
・後見人等候補者が見当たらない場合にどうするか
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