| (1) | 全文を自筆で書くこと。 |
| (2) | 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。 |
| (3) | 日付、氏名も自筆で記入すること。 |
| (4) | 捺印をすること。 認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。 |
| (5) | 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上 署名すること。 |
| (1) | 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。 |
| (2) | 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により 口述に代えることができます。) |
| (3) | 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、 または閲覧させること。 |
| (4) | 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が 署名捺印すること。 |
| (5) | 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成された ものである旨を付記して、これに署名捺印すること。 |
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