| (1) | 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう |
| (2) | 証人を二人以上決めましょう。 推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等 以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。 |
| (3) | 公証人と日時を決めましょう。 全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。 |
| (4) | 必要な書類を集めます。 ・遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本 ・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、 法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合) ・財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 ・預金通帳のコピー ・証人の住民票などが必要です。 |
| (5) | 遺言の原案を作成しましょう。 作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、 どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。 |
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