| 公正証書遺言の場合 | 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に 保管されています。 従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の 場所を伝えておけば十分です。 遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場 を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、 閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることは ありません。 遺言の秘密を保つことが出来る、最もお勧めの方法です。 |
| 弁護士に頼む場合 | 遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を 頼むという方法があります。 弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を 第三者に洩らすことは禁止されています。 従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。 |
| 第三者に頼む場合 | 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。 しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に 預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に 紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の 利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうように してください。 |
| (1) | 遺言者の財産目録を作る 財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に 提示します。 |
| (2) | 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する 遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。 登記申請や金銭の取立てをします。 |
| (3) | 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする |
| (4) | 遺贈受遺者に遺産を引き渡す 相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、 その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。 その際、所有権移転の登記申請も行います。 |
| (5) | 認知の届出をする 認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。 |
| (6) | 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる 遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。 調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が完了 するまでは、すべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。 |
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