京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ
遺言信託
遺言信託とは、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、次のようなことをしてくれます。
・遺言書の保管業務
・財産に関する遺言の執行業務
・相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
現在、司法書士法人藤巻合同事務所を中心として、信託代理店の免許を
取得申請中であり、これが認められ次第、当グループでも遺言信託を
扱うことが出来るようになります。
遺言書の保管業務
遺言書の作成後は遺言書を預かり、遺言者の死亡後、その遺言書を相続人に
渡す業務です。
財産に関する遺言の執行業務
遺言者の死亡後、預かっている遺言書の内容の通りに遺産を分ける業務です。
相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
遺産を分けることだけでなく、相続税の申告、不動産の名義変更など
複雑な手続きを代行する業務です。
税理士や司法書士などが相続人に代わってこれらの手続きを行います。
遺言信託のメリット・デメリット
遺言信託のメリット
・遺言書の偽造や紛失を防ぐために安全といわれる公正証書遺言により、
遺言書を作成してくれる。
・遺言書に書かれている内容を忠実に実行してくれる。
・税理士や司法書士などの専門家を探す手間が省ける。
遺言信託のデメリット
・ 銀行や信託銀行に依頼した場合、すでに相続争いが起こっている場合や、
相続争いが起こる可能性が高い面倒な遺言は、引き受けてくれないことがある。
・ 銀行や信託銀行に依頼した場合、その手数料が遺産総額の1%と高額である。
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