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暦年贈与と連年贈与
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、
年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより
節税の効果が増大します。
例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで贈与を
毎年していくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転が
無税で行うことができます。
連年贈与認定には注意が必要です
税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、
一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。
「連年贈与」とは、例えば毎年110万円づつ20年にわたって贈与した場合に、
最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものと
みなされ、譲与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。
2,200万円を贈与した場合の贈与税は820万円となります。
贈与税は税率が高いので連年贈与認定された場合は多額の税額が
課されてしまいます。
連年贈与とみなされないためには
連年贈与認定を避けるためには、
・贈与契約書を贈与の都度作成する。
・受贈者本人の預金口座への振込み・110万円を超える贈与をして
贈与税申告をする等、記録を残す。
・毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、
単発の贈与であることを強調する。
といったことを行う必要があります。
相続税と贈与税の税率の差額を利用する
年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が
多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が
薄い場合があります。
そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって
確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で
贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。
実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、
キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。
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