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相続時精算課税制度 |
暦年課税制度 |
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| 贈与者 | 65歳以上 (住宅取得資金の場合には制限なし) |
年齢制限なし |
| 受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人 (子、もしくは孫) |
年齢制限なし |
| 基礎控除 | 限度額2,500万円を 複数年にわたって利用 (住宅取得資金の場合には 3,500万円) |
年110万円 (毎年利用可) |
| 税率 | 一律20% | 10%~50% (6段階の累進課税) |
| 相続時の取り扱い | 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。 相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。 控除しきれない贈与税は還付されます。 |
| 備考 | ※平成17年12月31日までの贈与に限り、かつ翌年3月15日までに居住する必要があります |
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