2017年09月12日
Q:借金も相続しなくてはいけませんか。(四条)
亡くなった父には不動産や預貯金などの財産がありますが、借金もあります。いろいろなサイトを見ていると、借金も相続しなくてはいけないと書いてあるのですが、不動産や預貯金などを相続したい場合には借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(四条)
A:借金も相続する必要があります。
相続の方法として、単純相続(全ての財産を相続する)をした場合、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。住宅ローンや、連帯保証人などの地位も対象となりますので、相続をする場合には、しっかり財産調査をしたうえで確実な法律判断をする必要があります。また住宅ローンがある場合には、団体信用生命保険(団信)というものに加入している場合もあります。この団信に加入している場合には、ローンの契約者様が、住宅ローンの返済途中で死亡や高度障害になった場合に、契約者に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払ってくれるものとなっていますので、こちらで住宅ローンを精算できる場合があります。団信に加入しているかどうか確認してみましょう。
相続方法には、単純相続・相続放棄・限定承認といった3通りの方法がありますが、単純承認以外の方法をとる場合には、家庭裁判所での手続きが必要となります。
いずれの場合もご自身で手続きをするのは、ハードルが高い手続きとなりますので、相続財産に借金(負債・借入金・ローン・連帯保証債務など)がある場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。どの方法がご相談者様にとってベストな方法なのかをアドバイスさせていただきます。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。司法書士が丁寧にお話をお伺いさせていただき、それぞれの手続きについてきちんとご案内させていただきます。
2017年06月19日
Q:(北区上賀茂)子供がいない場合、財産は配偶者がすべて相続するのですか?
私たち夫婦には子どもがいません。
夫に万一のことがあれば、当然財産は全て妻が相続するのでしょうか。
A:子供がいない場合、妻だけではなく故人様の親御さん
または ご兄弟、もしくは 甥御さん姪御さんにまで相続権が及ぶことがあります。
実際に相続が発生した際、親族とはいえ初めて名前を知ったような方だとしても
遺産の分け方について話し合いをしなければならず
場合によっては遺産分けのためご自宅を売却して現金を用意する必要に迫られるかもしれません。
普段接点の少ない親族と相続の話をするのは大変なことですので
奥様のためにも事前に対策をうてるとよいですね。
例えば遺言で「財産は全て妻に相続させる」など書いておくなど有効です。
生前対策について注目されています。ぜひ無料相談をご利用ください。
2017年05月12日
Q:再婚相手の連れ子は法定相続人ですか?(四条)
再婚相手の妻に連れ子がおり、将来的には私の財産を相続させたいのですが、連れ子は法定相続人になるのでしょうか?(四条)
A:法定相続人ではありません。
再婚相手の連れ子は、ご相談者様との血縁関係はない為相続人ではありません。万が一、奥様の連れ子を相続人にしたい場合には、養子縁組をすることによって実子と同じ権利を持った相続人になることができます。養子縁組に抵抗がある場合には、奥様の連れ子にも財産を分ける旨の遺言書を作成するといった方法もあります。しかし遺言書の場合には、自筆証書遺言ですと内容に不備があったり発見されないなど、法的に効力の無い遺言書になってしまう可能性も否定できないので、遺言書によって確実に連れ子にも財産を相続させてたいという場合には、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
2017年03月03日
烏丸の方から司法書士への相続相談
Q:亡くなった父が生前養子縁組がどうのという話をしていた気がしますが、定かではありません。母はすでに他界しており、子も私一人なので、他に事実を知る家族はいません。どのようにすれば養子縁組がしてあるかどうか確認することができますか?(京都)
お父様の戸籍謄本を取り寄せましょう。
A:お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることによって、相続人調査をすることができ養子縁組してある場合には、戸籍謄本に記載されています。相続人調査によって、養子縁組している事が判明した場合には、養子は実子と同じように相続権があることになります。ので、ご相談者様と養子の方二人が相続人ということになります。相続の際の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。戸籍があちこちにあり、京都以外の遠方の役所への取り寄せは郵送請求も可能です。ご自身で収集が困難な場合は、ご相談ください。戸籍取り寄せの代行サービスも行っております。
2017年02月02日
綾部の方よりいただいた、相続に関するご相談事例
Q:兄が亡くなったのですが、兄には妻と子がいましたが離婚しています。兄は離婚後、私の家の近くに住んでいました。(父・母はすでに他界しています)兄が何かあった時には、離婚した妻と子は一切関与せず、私が面倒をみてきました。亡くなった兄の財産を私は相続する権利はないのでしょうか。
遺言書はありません。(綾部)
A:お兄様に実子がいる場合、兄弟は相続権はありません。
お兄様が離婚されていたとの事ですが、元奥様には相続権はありませんが、元奥様との間の実子には相続権があります。離婚していても、実子がいる場合には、兄弟姉妹に相続財産の相続権はありません。お兄様が生前に、遺言書に「弟の○○に財産を相続させる」旨の遺言書を作成していない限り、兄弟姉妹には相続権はありません。
2017年01月10日
Q:亡き父と同居していた兄が相続財産を隠している気がします。(長浜市)
父が亡くなるまで、同居していた兄が、父の預貯金を隠している気がするのです。兄に何度聞いても、預貯金は無いの返答しか返ってこないのですが、そんなはずはないと思うのです。どうにか相続財産を開示する方法はありませんか?(長浜)
A:お父様の相続財産の調査をしましょう。
相続人であるご相談者様は、被相続人であるお父様の相続財産を調査することができます。お父様の取引されている銀行へ出向き、取引残高証明書を取得することにより、お父様の預貯金の残高を確認することができます。取引残高証明書を取得するための必要書類は金融機関によって異なりますので、問い合わせして確認します。
2016年09月05日
大津市の方から届いた、相続人調査に関するご相談事例
Q:相続人調査のため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せたいのですが、戸籍謄本は本籍地でのみ取得できると聞きましたが、かなり遠方です。
また、取り寄せる戸籍は1か所の本籍地ではありません。仕事も忙しいので、なかなか処理ができません。速やかに取り寄せたいので何かいい方法はありませんか?
A:複雑な戸籍謄本の取り寄せは、専門家に依頼されることをお勧めいたします。
戸籍謄本を取り寄せるのが、困難である場合や、遠方な上に各地に取り寄せる必要がある場合には、手間も時間もかかってしまいますね。
遠方の戸籍謄本は、郵送取り寄せをすることも可能です。しかし、それも大変である場合には、我々専門家にご依頼いただければ、お客様の戸籍謄本取り寄せを代行することも可能です。また、戸籍がかなり古い、改正原戸籍である場合には、取り寄せはできたとしても、解読が困難である場合もあります。万が一複雑な戸籍謄本の取り寄せになる場合には、一度ご相談ください。
2016年08月01日
京都市伏見区から頂いた、相続財産に関するご相談
Q:先月、父が亡くなりました。相続人は、母と姉と私の3人です。家族で住んでいる家の他にも、金融などにいくつか財産があるようです。相続手続きが必要な相続財産の対象となるものには、何がありますか?
A:不動産や銀行の預貯金、株や投資信託も相続手続きが必要になります。
相続人の方の手続きが必要となる財産には、家やマンション、駐車場などの不動産と、銀行の預貯金、株や投資信託もその対象となります。また、相続財産の合計金額によっては、相続税が発生してきます。相続税申告には期間が設けられているため、複数の金融機関に取引をお持ちで相続する財産が多い方は、早めの手続きが必要になります。死亡保険金や退職金については、受取人固有の財産となり、受取人が相続人となっている場合でも相続財産には含まれないと考えます。(相続税が発生する場合には、課税対象となる場合があります。)
取引のある金融機関が多数ある、財産の内容が把握できておらず相続税の対象になるのかどうか不安な場合は、一度当社の無料相談までご相談下さい。
相続税についての詳しい説明はこちらをご覧下さい→相続税の申告
2016年07月15日
京都市北区の方からいただいた、遺産相続の手続きに関するご相談事例
Q:父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は特にありません。相続人は自分たちが把握しているので、わざわざ戸籍謄本を取り寄せてまで相続人調査をする必要なないと思うのですが、戸籍謄本の取り寄せは必要ですか?
A:戸籍謄本の取り寄せは必要です。
相続が発生し、まず最初に着手する必要があるのが、戸籍謄本の取り寄せです。これは相続人の調査をする為に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることになります。相続手続きでは、この相続人調査以外にも後々戸籍謄本が必要な場面がいくつかあります。相続財産の不動産を相続する場合や、預貯金を相続する場合など、きちんと戸籍上の親子である証明が必要になるのです。また、相続人の調査をきちんと手始めにしてから相続手続きを進めないと、後々、実は他に子供がいた・・・養子がいた・・・など無いとは言い切れないケースも無きにしも非ずです。
ですから、後々も戸籍謄本は必要な書類になりますので、相続人の確定をしつつ、後に提出書類としても使用しますので、相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。
京都・大阪・滋賀・東京での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。京都・大阪・滋賀・東京をはじめとした近畿圏において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀…JR 草津駅より徒歩5分
大阪…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
東京…JR神田駅 徒歩6分
長野…JR松本駅東口を出て徒歩7分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。