遺言書が3つでてきたのですが・・・(綾部市)
2016年10月07日
綾部市の方からいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:父が亡くなったのですが、父が作成した遺言書が3通でてきました。これはどの遺言書が効力があるのでしょうか。どれも日付もなく、どれが最新なのかも分かりません。
日付・押印のない遺言書は法律上無効な遺言書になります。
A:まずは、自筆証書遺言が出てきた際には、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。その上で、遺言書は原則、作成した日付の記入と押印が必須です。これらがない遺言書は、残念ながら無効な遺言書となってしまいます。日付の記入がある場合には、最新の日付のものが遺言書としての効力をもちます。
ですから、3通の遺言書は、効力のない遺言書になりますので、遺言書通りの遺産分割にする必要はありません。基本的には相続人全員での遺産分割協議が必要となります。

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