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相談事例

戸籍謄本を取り寄せたいのですが、本籍地が遠方です。(大津市)

2016年09月05日

大津市の方から届いた、相続人調査に関するご相談事例

Q:相続人調査のため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せたいのですが、戸籍謄本は本籍地でのみ取得できると聞きましたが、かなり遠方です。

また、取り寄せる戸籍は1か所の本籍地ではありません。仕事も忙しいので、なかなか処理ができません。速やかに取り寄せたいので何かいい方法はありませんか?

A:複雑な戸籍謄本の取り寄せは、専門家に依頼されることをお勧めいたします。

戸籍謄本を取り寄せるのが、困難である場合や、遠方な上に各地に取り寄せる必要がある場合には、手間も時間もかかってしまいますね。

遠方の戸籍謄本は、郵送取り寄せをすることも可能です。しかし、それも大変である場合には、我々専門家にご依頼いただければ、お客様の戸籍謄本取り寄せを代行することも可能です。また、戸籍がかなり古い、改正原戸籍である場合には、取り寄せはできたとしても、解読が困難である場合もあります。万が一複雑な戸籍謄本の取り寄せになる場合には、一度ご相談ください。

相続手続きが必要な相続財産とは?(京都市伏見区)

2016年08月01日

京都市伏見区から頂いた、相続財産に関するご相談

Q:先月、父が亡くなりました。相続人は、母と姉と私の3人です。家族で住んでいる家の他にも、金融などにいくつか財産があるようです。相続手続きが必要な相続財産の対象となるものには、何がありますか?

A:不動産や銀行の預貯金、株や投資信託も相続手続きが必要になります。

 相続人の方の手続きが必要となる財産には、家やマンション、駐車場などの不動産と、銀行の預貯金、株や投資信託もその対象となります。また、相続財産の合計金額によっては、相続税が発生してきます。相続税申告には期間が設けられているため、複数の金融機関に取引をお持ちで相続する財産が多い方は、早めの手続きが必要になります。死亡保険金や退職金については、受取人固有の財産となり、受取人が相続人となっている場合でも相続財産には含まれないと考えます。(相続税が発生する場合には、課税対象となる場合があります。)

 取引のある金融機関が多数ある、財産の内容が把握できておらず相続税の対象になるのかどうか不安な場合は、一度当社の無料相談までご相談下さい。

 

相続税についての詳しい説明はこちらをご覧下さい→相続税の申告

相続人調査は、わざわざ戸籍謄本を取り寄せなければいけませんか?(京都市北区)

2016年07月15日

京都市北区の方からいただいた、遺産相続の手続きに関するご相談事例

Q:父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は特にありません。相続人は自分たちが把握しているので、わざわざ戸籍謄本を取り寄せてまで相続人調査をする必要なないと思うのですが、戸籍謄本の取り寄せは必要ですか?

A:戸籍謄本の取り寄せは必要です。

相続が発生し、まず最初に着手する必要があるのが、戸籍謄本の取り寄せです。これは相続人の調査をする為に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることになります。相続手続きでは、この相続人調査以外にも後々戸籍謄本が必要な場面がいくつかあります。相続財産の不動産を相続する場合や、預貯金を相続する場合など、きちんと戸籍上の親子である証明が必要になるのです。また、相続人の調査をきちんと手始めにしてから相続手続きを進めないと、後々、実は他に子供がいた・・・養子がいた・・・など無いとは言い切れないケースも無きにしも非ずです。

ですから、後々も戸籍謄本は必要な書類になりますので、相続人の確定をしつつ、後に提出書類としても使用しますので、相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。

相続が発生しました。まず何から着手すればよいでしょうか?(京都市上京区)

2016年06月29日

京都市上京区の方からいただいた、遺産相続に関する相談事例

Q:父が亡くなり、遺産相続の手続きをする必要があります。相続の経験は初めてで、父はそれなりの財産を持っておるのですが、遺言書も無いため、まず何から着手したらよいのかが全くわかりません。財産がどこにどれくらいあるのかもわかりません。分かっているのは相続人くらいです。まず、何をしたらよいですか?

A:遺産相続の手続きの流れから順に着手していきましょう。

まず、相続人はご存知とのことですが、きちんと戸籍謄本を取得して、相続人を確定しましょう。お父様の過去の戸籍謄本をすべて取得します。これが困難な場合には、当事務所でも戸籍謄本取り寄せを代行することも可能ですのでご相談ください。相続人を確定した後は、財産を調査します。お父様の取引のあった銀行の通帳や、不動産を所有している場合には登記簿謄本や固定資産税の領収書や請求書などから確認することができます。それでも財産が分からないという場合には、相続の専門家である我々行政書士にご相談ください。財産の確定ができたら、相続人同士で財産の分割協議を行います。法定相続分にする場合にはそれに従って分割していきます。分割協議の内容を遺産分割協議書に記したら、財産の名義変更をします。

また、気をつければならないのが、財産の確定ができた時点で、プラスの財産より、マイナスの財産(借金・ローンなど)が上回っている場合、相続放棄をする事も可能です。ただし、相続が発生した日から、3か月以内に法的手続きをとる必要がありますので、財産調査までの過程は速やかに着手する必要があります。不安な方は、まずは当事務所の初回の無料相談からご相談ください。

  • 遺産相続の手続き以前にやっておく、死後の事務手続きはこちらをご覧ください。→葬儀後の手続き一覧
  • 相続放棄をご検討の方はこちらをご覧ください。→相続放棄とは
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