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相談事例

烏丸の方より相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:長女だけに相続させたいが遺言書はぜったい必要ですか?(烏丸)

私は夫婦で烏丸で喫茶店を営んでいましたが昨年妻が他界して一人で切り盛りするのが体力的にきびしく、店を閉じようかと考えていました。そんな時に烏丸の近くに住んでいる長女が店を手伝ってくれるようになり、将来は店を継ぐという話も出ていて私も嬉しい限りです。もしそうなれば私の遺産は長女に全て相続してもらおうと思います。もし弟と妹の三人で遺産を分けることになれば、この小さな店を続けていくことが難しくなるかもしれないからです。友人には「長女に全てを相続する」という内容の遺言書をぜったい作ったほうがいいとアドバイスされましたが、私も毎日忙しくしていますし、遺言書という言葉になんとなく抵抗もあり、遺言書の作成にはあまり乗り気にはなれません。遺言書が無くても下の二人は事情をわかってくれると思うのですが、私は遺言書を作ったほうがいいのでしょうか?(烏丸)

 

A:ぜったいではありませんが、遺言書はトラブル防止に非常に有効です

ぜったいに遺言書が必要なわけではありませんが、このケースでは遺言書はトラブルの防止に大変有効になるでしょう。遺言書で遺産分割についての指定がない場合、相続人である3人のお子様にはそれぞれ相続財産の三分の一を相続する権利があります。もし権利を主張されれば、たとえお店を売ることになっても相続財産は三等分で分けなければならないのです。

しかし、遺言書で「長女に全てを相続する」とすれば、他の弟妹はそれを受け入れるしかありません。ただし、遺留分を請求する権利はありますので念頭に置いておきましょう。また、生前にご家族でよく話し合うことも大切です。

普段は仲の良い兄弟姉妹が相続をきっかけに仲違いしてしまうということもあります。自分の相続のことで大事な子供たちが争うようになるなんてとても悲しいことです。遺言書を作成することで防げるトラブルならばぜひ作成されてはいかがでしょうか。

遺言書の作成はかなり一般的に浸透してきましたが、抵抗感じられる方も少なくありません。自分はまだまだ元気なのに死ぬときのことを考えるなんて、という気持ちが抵抗感を生んでいるのかもしれません。ですが、病気や突然の事故で判断能力が落ちてしまってからでは冷静に遺産の分配などを記載することは難しいでしょう。また、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力が生じることはありません。遺言書は元気なうちに書いておくことが大切なのです。

私共京都滋賀相続遺言相談所では、遺言書の作成についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。遺言書の作成をご検討されている方は一度無料相談をご利用ください。遺言書作成のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

 

京都の方から相続放棄についてのご相談

2018年11月01日

Q:負債があった事を知らず、相続放棄の期限を過ぎていました(京都)

半年前に、京都で一人暮らしをしていた姉がなくなりました。結婚をせず一人で暮らしていましたので、相続人は妹の私と両親のみです。資産もなく相続の手続きをするようなものもなかった為、特に相続手続きはしていませんでしたが、先日消費者金融からの連絡で姉に借金があった事がわかりました。この時点で相続放棄の期限3ヶ月はとうに過ぎており、借金200万円は相続人である私たちが支払いをしなければならないのかと心配をしています。やはり相続人は借金を支払わなければならないのでしょうか。(京都)

 

A:相続放棄の期限を過ぎていても、相続放棄が認めらえる場合もあります。

相続放棄をする場合の期限は、相続があった事をしってから3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、過去の裁判では借金の存在を全く把握していなかった為相続放棄をしなかった、という事案で相続放棄期限を過ぎていたが放棄が認められたという判例があります。ですので、条件次第ではありますが、相続放棄の期限を過ぎていても放棄が認められる可能性があるのです。

今回のケースでは、消費者金融から連絡がくるまで全く負債について把握していなかったので相続放棄を認められる可能性があります。これが、消費者金融からの通知が相続を知ってから3ヶ月以内に受けとっていたが確認をせず放置しており負債の確認をしていなかった、といった場合には相続放棄が認められる可能性は下がります。消費者金融や銀行などからの通知が届いている場合は、後回しにせずにすぐ中身を確認しておきましょう。

相続放棄をするには、京都にある被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きを行う事になります。一般の方は、裁判所へと手続きに行くという事がありませんのでかなり敷居の高い手続きになります。当相談所では、相続の専門家が家庭裁判所への提出書類から申述までをお手伝いさせて頂きます。今回のように、期限を過ぎてしまっている相続放棄の手続きは通常よりも複雑になりますので、このような状況の方は、お早めに当事務所へとご相談下さい。

四条の方より遺産分割についてのご相談

2018年10月03日

Q:遺産分割をやり直したいと言っている相続人がいる(四条)

四条の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続人での話し合いのうえ遺産分割協議書を作成しました。すでに署名と捺印も済んでいます。しかし、いざ手続き入るという時になり、相続人である弟がやはり内容について納得いかない点があるとの事でやり直しをしたいと言い出しました。弟は現在、実家のある四条からは離れて暮らしています。こういった場合、やり直しをした方がうまくいくのでしょうか?どう対処をすればいいのか他の相続人とともに困惑しております。(四条)

A:相続人全員が合意すればやり直せますが、税金面で注意が必要です。

 今回のご相談のように、一度決まった遺産分割をやり直すことについてご相談頂く事があります。これについては、相続人全員がやり直しに同意をすれば、一度決まった遺産分割協議をやり直す事は可能です。

しかし、遺産分割協議のやり直しには税金面についてのリスクが伴います。税法上、一度遺産分割協議書が完成してしまえば相続は完了したと判断され、やり直しにより財産が他の相続人へと移動した場合は、贈与か譲渡したと判断をされてしまうのです。四条のご自宅を贈与したと判断されるという事は、すなわち贈与税が発生する事になります。贈与税は、一般的に相続税よりも高い税率になり、相続税を支払うよりも負担が大きくなるのです。また譲渡と判断されれば譲渡税がかかります。このことから、遺産分割協議のやり直しには、税金面が大きくからんでまいります。無駄な税金を支払う事にならない為にも、遺産分割協議は相続人同士で十分話し合いをし、やり直す事がないようにすすめましょう。もし、やり直しとの判断が必要になった場合は、相続税に詳しい税理士へと相談をしましょう。

四条の方からの遺産分割のご相談は、京都・滋賀・相続遺言相談所が自信をもってお手伝いをさせて頂きます。今回のように、税金面での不安がある場合には提携しております相続税専門の税理士と連携をして対応をさせて頂いております。相続について幅広く対応しておりますので、四条にお住まいの方で遺産分割についてのご不安事がある方は、ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。些細な事でも、丁寧にお話しをお伺いいたします。

 

烏丸の方より遺言書についてのご相談

2018年09月03日

Q:身寄りがありませんので、遺言書を作成して寄付をしたい(烏丸)

現在、烏丸の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から準備をしておきたいと思っています。少ないですが、いくらか財産がありますので、現在お世話になっている烏丸の施設に寄付をしたいと思っていますが、こういった内容でも問題なく実現できるのでしょうか?(烏丸)

A:公正証書遺言を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。

お子様がいらっしゃらなかったり、ご親族がいない等で相続人が存在しない方の相続財産は、最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向があるのであれば、その内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証人役場でで作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。

現在、高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がっており生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。生前からの、相続対策を検討される方も増えてくると思いますが、私共京都滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような寄付であったり、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などがありましたらぜひ無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

 

京都の方より相続についてのご相談

2018年08月03日

Q:孫には相続させたいが、嫁に財産を相続させたくないのですが(京都)

私には息子一人おりましたが、息子は他界してしまい、夫も既に他界しています。息子は生前、結婚をしており、2人の子供にも恵まれました。私にとっても孫はかわいいのですが、嫁との折り合いが良くありません。私が亡くなった場合、嫁に財産を相続させたくありません。しかし孫には遺産を残したいと考えているのですが、孫に遺産を残しても、結局、母親である嫁に遺産が渡ることになる可能性が高いですし、どうにか嫁の管理下ではないところで孫に財産を残すことはできないのでしょうか(京都)

 

A:遺言書を作成するか、信託という方法があります。

息子さんとお嫁さんが婚姻関係を結んだとしても、ご相談者様とお嫁さんが親子関係を結ぶことにはなりません。したがって、義理のご両親が亡くなった場合に財産を相続する権利は、子の配偶者(お嫁さん)にはありません。ご相談者様とお嫁さんが、養子縁組をしている場合にはお嫁さんも相続人となりますが、それ以外において、お嫁さんがご相談者様の遺産を相続する権利を有すことはありませんので心配無用です。

また、お嫁さんの管理下外で未成年のお孫さんに遺産を残したいという場合には、その旨を書き記した遺言書を作成し、その財産の管理権を信頼できる第三者に指定しておくことにより、お嫁さんが勝手に財産を動かすようなことができないようにすることが可能です。遺言書以外の方法としては、家族信託を利用するという方法もございます。家族信託は、遺言書によって財産の内容を残すより、さらに事細かに財産の管理や運用について決めることができます。

上記のようにご自身の財産の管理に関する心配や不安点は多岐に渡ると思います。ですから、ご自身の財産の行方について、遺言書や信託といった形で生前のうちに対策をしておく必要があります。遺言書か信託かの判断は難しいと思いますので、まずは一度当相談所にお越しください。京都にお住まいとのことですので、京都に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談にお越しください。

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