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京都の方より相続についてのご相談

2020年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です。母が認知症なのですが、この場合の相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(京都)

相続人にあたるのは母と私と妹の3人です。

京都の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産を調べたところ京都の自宅マンションと預貯金が2000万円ほど、父の財産があることが分かりました。母は数年前から認知症を患っております。認知症の症状が重く、署名や押印はできない状態です。相続の相談も終え、手続きのみですが、相続手続きが進まず困っています。このような状況で、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。(京都)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう必要があります。

法定後見制度を利用し、相続手続きを進める方法があります。正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても違法となってしまいます。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度があります。前述の方が相続人にいる場合、遺産分割を成立させるには、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代理してもらう方法があります。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができないためです。

家庭裁判所が、成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、相応しい人物を選任することになります。ただし下記の者については成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、親族や第三者である専門家、選複数の成年後見人が選任される場合があります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても法定後見制度が必要かどうかを考えて活用しましょう。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。京都在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。

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