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相談事例

烏丸の方より相続についてのご相談

2020年11月12日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(烏丸)

烏丸で夫と二人で暮らしておりましたが先月烏丸の病院で夫が亡くなりました。相続手続きを進めていますが、子供もおらず、夫のご両親と姉がおりましたが既に亡くなっているため、おそらく相続人は私だけになります。相続手続きをする際どこまでの戸籍を集めなければいけないのでしょうか。夫の分だけの戸籍で良いのでしょうか。詳しいことを教えて頂きたいです。(烏丸)

 

A:相続手続きには旦那様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

相続人が配偶者のみの場合、戸籍謄本の収集は少しと思われる方もいますが、決してそのようなことはありません。相続人がご相談者様だけであることを証明するために、複数の戸籍を取得することになります。

相続人が配偶者の場合、基本的に下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
  • 被相続人の亡父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の姉の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本

場合によって被相続人の亡祖父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要になります。また相談者様のお話しですとご主人様より先にご主人様のお姉さまがお亡くなりになられているので、被相続人のお姉さまの出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。被相続者の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要な理由として、被相続者より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、代襲相続人(被相続人の甥や姪)の調査をする必要があるからです。この調査で代襲相続人がいた場合、代襲相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。また、もしもご主人様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに準備を始めてください。

戸籍を取る際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で調べていただくこともできます。多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。

たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。まずは、相続手続きについて専門家にご依頼することをおすすめいたします。京都・滋賀相続遺言相談所では、専門家がアドバイスやサポートをいたしますので初回無料相談にてまずはご相談ください。烏丸周辺にお住いの皆さま、相続についてお困りでしたらどのような些細なことでも構いません。ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所までお問い合わせ心よりお待ちしております。

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