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お客様の声

宇治から相続・遺言の質問

宇治市小倉町の方より

Q1:夫が亡くなり、夫の相続で義理両親ともめています。

夫が亡くなり、夫の相続が発生しておるのですが、生前、夫が両親に、口約束で自分が亡くなったら、財産の半分を両親に渡すという話をしていたようです。
私自身も争いたくはないので、できれば渡せれば渡したいのですが、夫の長年の入院や治療費がかさみ、正直財産の半分をもっていかれると苦しいのが実情です。それでも遺産の半分を渡さなければならないのでしょうか?出来ればもめたくはありません。

A1:遺言書がない限り、ご主人様のご両親に相続権はありません。

ご主人様のご相続が開始されたとのことでお悔み申し上げます。

ご主人のご両親のお気持ちも十分お察ししますし、生前ご主人様の口から、そのような事をお話しされていたとの事で、財産をもらえるとお思いになられているかと思いますが、遺産をご両親に渡す旨の記載のある遺言書がない限り、法定相続人ではないご両親に遺産の相続権はございません。
ご主人様の遺した財産は、奥様とお子様のみで財産を分与します。
上記のような法的はお話をされて、それでもまだせがんでこられるようであれば、私ども専門家からお話させていただき、なるべくトラブルにならないよう、解決策をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

宇治市伊勢田町の方より

Q2:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか?

相続が発生し、相続人同士で、財産を誰がどう相続するかの話し合いがまとまりました。
遺産分割協議書というのが必要と聞いたのですが、必ず作成しなければならない書類なのでしょうか?相続人全員の印鑑も必要とのことで、面倒です。

A2:規定はとくにありません。

遺産分割容疑書の作成は民法で規定されてるというわけではありません。
しかしながら、後々のトラブル回避の為にも作成しておいた方が良いでしょう。
例えば、遺産分割の話が口約束でまとまったにもかかわらず、後々になって「自分は
同意していない」 「遺産分割の話を聞いていない」などと言われた場合、遺産分割協議書がなければ、必ずトラブルにつながります。

遺産分割で決めた事を書面にきちんと証拠として残し、後々のトラブルにならない為にも、遺産分割協議書は作成するようにしましょう。

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