相続放棄が出来ないケース
相続放棄は法律で決められている約束事があり、よく注意をしないと相続する意思がなくても相続放棄が認められなくなることがあります。
ここでは、相続放棄ができない事態に陥ってしまうふたつのケースをご説明いたします。
遺産の一部でも相続してしまった場合
相続放棄は、相続財産の一切を放棄する法的手続きです。 下記のような場合、遺産を相続したことになり、相続放棄ができなくなります。
- 被相続人の不動産や預貯金の名義を自分に変更してしまった
- 遺産分割協議書を作成して、相続手続きを進めてしまった
- 被相続人宛の請求書の費用を支払ってしまった
特に注意しなければならないのは、請求書のお金を払ってしまうケースです。請求書の額面が数万円程度だと、「これくらいなら…」と支払ってしまいそうになりますが、相続方法を決める前に支払ってはいけません。
相続財産は債務も対象になりますから、被相続人宛の請求書のお金を払ってしまうと、相続をしたことになってしまい相続放棄ができなくなります。
悪質な貸付業者などは弁護士の名前を使い、1万円だけでも支払いをお願いしますといって内容証明などを送ってくるのです。これを支払ってしまうと、相続放棄が出来なくなった事を相手に知られ、残りの負債を強く請求されます。
法律的に正しい対応が出来なかった場合
一般の方が専門家の手を借りず一人で手続きを行った結果、書類などの不備のため受理されず、相続放棄の期限が過ぎてしまうということがまれに起こります。
相続放棄は、期限内に受理されなければ認められないので、期限が迫っている時はまず期間伸長の申し立てを行います。
以上のように、ちょっとしたミスで何千万もの負債の相続放棄ができなくなる可能性があります。
まずは、専門家に相談したうえで着手される事をお勧めいたします。
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