綾部から相続・遺言の質問
綾部市若竹町の方より
Q1:相続人に認知症の方がいる場合、どうすればよいのでしょうか。
相続が発生しておるのですが、相続人の内の一人に重度の認知症の方がいます。
代理で家族が相続手続きを進めて大丈夫でしょうか?
A1:成年後見人を選任する必要があります。
相続人の中に認知症の方がおられる場合は、家族の方でも勝手に手続きを進めてしまうのではなく、家庭裁判所にて成年後見人の申し立てをしてからでないと、罪に問われてしまう事もありますので、注意しましょう。
成年後見人は、原則として誰を選任しても問題はありません。ご家族、知人、又は司法書士などの専門家がなる事もできます。ここで注意が必要なのが、ご家族が成年後見人になられた場合、その方は認知症の方の代理人としては遺産分割協議に参加することはできません。なぜなら、成年後見人になられた方も共に相続人であれば、認知症の方に不利益な遺産分割協議になる危険がある為です。
綾部市青野町の方より
Q2:亡き母の介護をしていたからと言って財産を一銭も分けてくれません。
亡き母の介護を兄夫婦が最後までしてました。私も、同居して介護まではしなくとも、なるべく母の為にできる事はしてきたつもりです。
しかし、母が亡くなった後、介護をしてきた兄夫婦から母の残した財産の開示は全くなく、手続きをしている気配もありません。
自宅もそのまま住み続けており、預貯金に関してもそのままなのか、使い込んでいるのかすらわかりません。せめて財産がどれほどのものなのか、又、
気持ちだけでも構わないので財産を分与してもらう事は可能なのでしょうか。
A2:原則、相続人全員で決めなければなりません。
お母様からのそういった遺言が無い限り、財産の相続は相続人全員の同意が必要です。
介護をしていたからと言って、他の相続人に相談もなしに亡きお母様の財産を使いこんだりすることはできません。
また、法定相続分に従う場合はご兄妹で平等に財産を分与する必要があります。
このようなお話をされてもお兄様からなんの反応も無いようでしたら、一度当相談所にご相談ください。公平な立場においてご提案させていただきます。
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