信託に関するQ&A1-5
ここでは、皆様から寄せられた信託に関する質問をご紹介していきます。
Q1.信託の登場人物について教えてください。
A.信託の主な登場人物は、委託者、受託者、受益者です。財産を受託者に託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、信託から利益を受ける人を「受益者」といいます。
Q2.委託者になる場合とは?
私の持っている賃貸不動産を、息子に代わりに運用管理してほしいと思っています。家賃などの収益は経費を差し引いて私がもらいますが、この場合は私が委託者になるのでしょうか。
A.ご質問のような場合は、御質問者さまが「委託者」であり「受益者」、息子さんが「受託者」となります。
Q3.委託者になるにはなにか資格が必要なのですか?
A.特にありません。しかし、契約を締結したり遺言を作成する意思能力は必要です。
つまり遺言などと同じで、認知症になってしまい意思能力が無くなる信託ができなくなります。
Q4.受託者になるには、何か資格が必要なのですか?
A.家族間で行う信託の場合は、原則として、受託者は未成年者、成年被後見人および被保佐人はでなければなることができます(信託法7条)。 営業として信託を引き受ける場合には、信託業法に定める免許が必要となります。
Q5.受益者になるには、何か資格が必要なのですか?
A.特に制限はありません。意思能力の有無も関係がないため、認知症等により意思能力を喪失した方でも受益者となることができます。幼児等でも同様です。しかし、権利能力の主体となれることは必要であるため、ペットなどは受益者となれません。ペット等を受益者のようにしたい場合には、目的信託という方法があります。
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。