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信託に関するQ&A1-5

ここでは、皆様から寄せられた信託に関する質問をご紹介していきます。

Q1.信託の登場人物について教えてください。

A.信託の主な登場人物は、委託者、受託者、受益者です。財産を受託者に託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、信託から利益を受ける人を「受益者」といいます。

 

Q2.委託者になる場合とは?

私の持っている賃貸不動産を、息子に代わりに運用管理してほしいと思っています。家賃などの収益は経費を差し引いて私がもらいますが、この場合は私が委託者になるのでしょうか。

A.ご質問のような場合は、御質問者さまが「委託者」であり「受益者」、息子さんが「受託者」となります。

 

Q3.委託者になるにはなにか資格が必要なのですか?

A.特にありません。しかし、契約を締結したり遺言を作成する意思能力は必要です。
つまり遺言などと同じで、認知症になってしまい意思能力が無くなる信託ができなくなります。

 

Q4.受託者になるには、何か資格が必要なのですか?

A.家族間で行う信託の場合は、原則として、受託者は未成年者、成年被後見人および被保佐人はでなければなることができます(信託法7条)。 営業として信託を引き受ける場合には、信託業法に定める免許が必要となります。

 

Q5.受益者になるには、何か資格が必要なのですか?

A.特に制限はありません。意思能力の有無も関係がないため、認知症等により意思能力を喪失した方でも受益者となることができます。幼児等でも同様です。しかし、権利能力の主体となれることは必要であるため、ペットなどは受益者となれません。ペット等を受益者のようにしたい場合には、目的信託という方法があります。

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