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死後事務委任契約とは

遺産(自分が死んだ後の財産)は、相続という形で手続きが進められる事になりますが、実際には自分の死後の手続きは、相続手続きだけでは済みません。

自分の死後の葬儀についてや、公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の解約など、相続以外の手続きも沢山あります。

ご家族や身寄りがない方にとって、これは、誰がするのか? やってくれるのか?

という問題が残ります。ご家族がいれば葬儀の取り仕切りも、遺品整理も、遺産整理も家族がやってくれます。

しかしそういった事務手続きをしてくれる家族がいない場合、もしくは家族も身体が不自由で、こうした事務をお願いすることが出来ない場合などは、死後の事務委任契約を結び、こうした事務を行ってくれるように生前に依頼しておくことができます。これが、死後事務委任契約になります。

 

死後事務委任契約の内容について

死後事務委任契約では、自分の死後の事務手続きを任せる内容や任せる人物(通常は信頼のおける親族や知人)、そのほかにも、行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に契約することができます。

具体的に委任する業務の内容は、ご自身の自由に様々な内容を盛り込む事が可能です。例えば、遺言執行者の指定、医療費の支払い、葬祭費の支払い、各種届出等に関わる事務など様々です。

 

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ばれることが近頃では多くみられます。

それは、当人が存命の間は任意後見制度により、任意後見人によって支援・保護が可能なですが、本人が亡くなってしまった場合、任意後見人はその本人の身の回りの事務や財産を管理する権利は失う事となります。

本人が亡くなってしまった場合、相続人からの依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを代行することは可能ですが、相続人がいない場合や、相続人がいても、疎遠であったり、普段接触をしていない為、なかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることが出来ないと、様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまうケースも少なくありません。

ですから、このような問題を防ぐ為に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたる業務を任意後見人が全面的にサポートを行うことができるため、安心、かつスムーズに事務処理が進みます。
後見人が、行政書士や司法書士である専門家が受けている場合、法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことが出来ますので、なお安心して頂けることと思います。

上記のように、死後事務委任契約のメリットとして、任意後見契約のみでは支援することの出来ない死後の事務業務までサポートできるという事です。
健全であるうちは、なかなか考えづらいとは思いますが、自分の死後のことも考えて事前に準備をしておきたいと思われる方は、まずはお気軽にお問合せください。

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