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烏丸の方より相続についてのご相談

2020年07月09日

Q:相続人で話し合いは済んでいますが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(烏丸)

烏丸で長年生活をしている主婦です。先日主人が、48歳という若さで亡くなりました。急な事でしたので慌てて葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。本人もまさかこんなに早く自分が亡くなるとは思っていなかったでしょう。また、生前に遺言書を作成していたと言う事もありませんでした。相続人は配偶者である私と成人している子供の3人です。財産には、高額と言えるものも無いので、遺産分割協議という事はせず、話し合いで終わりました。この先、今回の相続の件で揉めることはないと思います。しかし、このような場合でも遺産分割協議書の作成は必要となるのでしょうか?(烏丸)

 

A:相続手続きにおいて、遺産分割協議書は必要です。準備をしておきましょう。

相続人全員で遺産分割について話し合いをし、そこで合意した内容を書面に取り纏めたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は預貯金や、不動産の名義変更等の相続での手続きにおいて必要になる事があります。また、後に相続人の間でトラブルが起こった時や、内容を見返したい時に必要ですので、安心の為にも作成をおすすめします。ただし遺言書が残されていた場合など、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。例えば、遺言書が残されている場合には遺産分割は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく事となります。
今回の事例では、遺言書はを残されていると言う事は無かったようですので、遺産分割協議書を作成していた方が、今後の手続きをスムーズ進められる場面は多いと思われます(下記参照)。関係に問題がない親子とはいえ、今後万が一トラブルが生じた場合に備えて、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことが安心です。

 

【遺言書が存在しない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 複数の金融機関に口座をお持ちの場合(遺産分割協議書が無い、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となってきます)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

以上に挙げた、手続きが必要になる場合や、ご心配がある場合は、遺産分割協議書を用意しておきましょう。ご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数にわたる方などは、専門家へ依頼する事でスムーズに手続きを進める事が出来ます。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、もしもの時にも安心して対応ができるでしょう。

相続は、人生において何度も経験をすることではありません。相続人が何人いるか、財産がどれくらいあるか等の調査においても、相続の手続きには面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまい、気持ちの面でも負担となりうる場合があります。ご自身での手続きにご不安のある方は、専門家へ任せた方が良い手続きなのかどうか等、意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

 

京都・滋賀相続遺言相談所では、烏丸の皆様の相続についてのお悩みをサポートしておりますので、福山近郊にお住まいの方は、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用ください。ご連絡、ご来所を心よりお待ちしております。

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