相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別

お客様の声

不在者がいる場合の遺産分割

遺産分割を行うには相続人全員の合意が必要ですので、相続人のなかに行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割を進めることができません。
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割を行う前に必要な手続きが二通りあります。

ひとつは不在者の失踪宣告をする方法、もうひとつは不在者のための財産管理人を選任する方法です。
どちらの方法でも、裁判所への提出書類が必要となります。

不在者の失踪宣告をしてからの遺産分割

失踪宣告によって不在者は死亡したとみなされます。これによって、遺産分割の手続きを進められるようにします。

失踪宣告による行方不明者の相続権

失踪宣告した 行方不明者の相続権利が消えるわけではありません
失踪宣告による行方不明者の死亡日の扱いは、行方不明者の生存がさいごに確認されたときから7年を経過した時点となります。※また、災害などの特別な危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合はその危難の時点となります。

例えば被相続人である父親が亡くなって、妻がすでに亡くなっていたため、三人の息子たちが相続人になったとします。
長男、次男、三男のうち、長男は10年も前に行方不明になっていました。相続手続きを進めるために長男の失踪宣告をした場合、長男が死亡したとされるのは父親の相続開始より前となります。この場合、もし長男に子供がいたらその子に代襲相続の権利があることになります。

失踪宣告と相続手続きをめぐる問題は、他にもさまざまなことが考えられます。

行方不明者の財産管理人を選任してからの遺産分割

不在者の財産を管理したり、不在者に代わって 遺産分割に参加することができる不在者財産管理人を、家庭裁判所に請求して選任してもらいます。

不在者が行方不明になってから、まだそれほど長い年月が経過していない場合に有効な方法です。

ft_txt.png

フリーダイアル0120-256-771 平日/土日祝 9時から18時

  • 相続・遺言に関することならおまかせください 無料相談会のご案内
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要

「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック京都の専門家

当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。

footer-ryoukin

 

 

 

  • 相続の流れ
  • 相続人調査
  • 相続方法(相続放棄)
  • 遺産分割協議書作成
  • 遺産分割の方法について
  • 名義変更(預金・不動産)
  • 相続税申告が必要な場合
  • 遺言書作成
  • 生前対策と老い支度
  • 家族信託

 トップに戻る

当相談所が選ばれる5つの理由

京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。

京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所JR大宮駅東口から徒歩5分

無料相談から対応する理由
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。

相続無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 新しい財産管理の形 家族信託
  • 自筆証書遺言書保管制度
  • 京都・滋賀・大阪相続税申告相談所
  • 京都・滋賀・大阪 測量・調査・登記相談所
  • 一般社団法人近畿シルバーライフ協会
  • 京都で働く相続スタッフブログ

アクセス

  • 京都事務所
    司法書士/行政書士
    烏丸御池駅 徒歩3分
    京都市中京区七観音町623番地第11 長谷ビル5階
  • 滋賀事務所
    司法書士/行政書士
    草津駅西口より徒歩5分
    滋賀県草津市野村1丁目2番16号
  • 大阪事務所
    司法書士/行政書士
    谷町4丁目駅よりすぐ
    大阪市中央区内本町1丁目1番1号 OCTビル4F
  • 名古屋事務所
    行政書士
    名古屋市中区栄二丁目6番1号 RT白川ビル704B号室
  • 長野事務所
    行政書士
    長野県松本市本庄1丁目3番10号 大同生命松本ビル8F
  • 東京事務所
    司法書士/行政書士
    東京都千代田区神田美倉町10番地 喜助新神田ビル2F
  • 埼玉事務所
    行政書士
    さいたま市大宮区仲町2丁目28−3 Mitsutaka Bldg 3階

関連リンク

  • 一般社団法人 全国シルバーライフ協会