認知症の方がいる遺産分割
遺産分割は相続人全員の合意が必要となるため、相続人の中に意思表示の難しい認知症の方がいる場合、法的な代理人を立てる必要があります。
認知症の方の代理人が決まらないまま遺産分割協議を行ったり、勝手に実印を使用するなどして作成された遺産分割協議書は法的効力を持ちません。
認知症の方の代理人は後見人といい、認知症の方に代わって遺産分割協議に参加することになります。
また、後見人には認知症の方の症状の重さによって、成年後見人、保佐人、補助人などの種類があります。
後見人は、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、選任してもらいます。
後見人が選任されるまでには、認知症の方の鑑定等が必要となることもあり、一般的には1~2ヶ月は程度掛かります。
後見人が無事に選任されのち、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
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