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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、被相続人が残した相続財産を相続人がどのように分けるか話し合って決めた内容を書面にしたものです。相続財産の名義変更等に必要となります。

遺産分割協議書作成の流れ

  1. ①相続人調査によって相続人を確定
  2. ②財産調査によって相続財産の目録を作成
  3. ③遺産分割協議書の作成のために相続人全員による遺産分割協議
  4. ④遺産分割協議書の作成

⑤被相続人が亡くなると、被相続人の残した遺産は法定相続人の共有という扱いになります。
⑥遺産分割協議は、この遺産を個々の相続人に分けるための話し合いです。
⑦話し合いがまとまったら、誰が何を相続するのか遺産分割協議書として正式に文書化します。

遺産分割協議書によって、対外的に相続分の主張をすることができますが、撤回する事もできません。
遺産分割協議書を修正する場合、相続人全員の合意が必要となります

遺産分割協議書の作成のポイント

遺産分割協議書を作成する上でのいくつか注意点をご説明いたします。

分割協議は必ず法定相続人全員で行うこと

遺産分割協議の内容に、全員が承諾した事実が必要です。 全員が集まって顔を合わせて協議しなければならないわけではありません。

相続人が遠方にいる等、会って話し合うのが難しい場合などは、遺産分割協議書(案)を作成してそれ見てもらい、その内容で了承してもらえたら実印を押して返してもらう方法が取られる事もあります。

法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事

厳密には署名ではなく記名でも認められますが、後になってトラブルが起こることを防ぐためにもなるべく全員が署名をするようにしてください。
印鑑は実印である必要があります

財産の表示は正確に

財産の表示方法ですが、不動産の場合、住所ではなく登記簿通りに記載します。
また、銀行等の金融機関の場合、支店名・口座番号まで記載します。

一枚で収まらないときは割り印が必要

遺産分割協議書が用紙一枚に収まらず、数枚にわたる場合は、法定相続人全員の実印で契印(割り印)します。

印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、相続人全員が押印した実印の印鑑証明書も添付します。

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