遺産分割の方法
遺産分割には大きく分けると現物分割、代償分割、換価分割といった方法があります。
現物分割
遺産分割をする場合、この方法が取られることが一番多いようです。
現物分割は、相続財産の1つ1つにおいて、誰が相続するのか決める方法です。
例)
<お父様が亡くなられたときの相続として、お母様もすでに亡くなられている場合>
- お父様の生活していた住居(土地・建物)は、長男が相続
- 住居とは別に所有していた別荘(土地・建物)は次男が相続
- 預貯金は、長女が相続
といった具合に、遺産そのものを現物でわける方法です。
このように現物で分けるだけでは各相続人の法定相続分にぴったりと分けるのは難しいため、次にご説明する代償分割などで補完する場合もあります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代償として、他の相続人に金銭などを渡す方法です。
例えば、亡くなられた方が会社経営をしていた場合など、単純に店舗や資産を現物で分けてしまったら、せっかく被相続人が経営してきた会社を潰してしまうことにもなりかねません。
例)
<会社を経営していたお父様が亡くなられたときの相続として、お母様もすでに亡くなられている場合>
- 長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続
- その代償に長男が次男に代償金(2,000万円)を渡す
といった具合に、相続する方法です。
換価分割
換価分割は、不動産などを売却して得た金銭を相続人で分ける方法です。
土地を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
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