贈与税とは
ここでは、贈与税についてご説明させていただきます。相続税についてはこちらへ。
贈与税とは、個人から現金や不動産など、財産を受け取った側の者に課せられる税金のことをいいます。また、受け取るだけでなく著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらった場合などにも発生します。
贈与税の対象になるもの
個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産を受け取った場合に贈与税が課せられます。
対象になるものは、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、など財産とみなすもの全てです。
扶養義務者から受け取る生活費や教育費、お祝いや香典、お見舞い金など社会通念上相当と認められるものに関しては贈与税がかかりません。
その他非課税となるものも、一部ありますので詳しくは専門家である税理士にお問い合わせください。
課税標準について
課税標準とは税金計算の基礎となる金額の事をいいます。
贈与税の課税標準は納税義務者が年間に贈与によって取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格)から、基礎控除110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合には2000万円までの配偶者控除が認められています。
これらの控除をして残った額に10%から55%にわたる累進税率表を適用して税額が算出されます。
贈与税と相続税の違い
税率は相続税では1000万円まで10%であるのに対して、贈与税では200万円まで10%となっています。
贈与税は相続税よりも急激な累進構造になっているためです。
また、最高税率(55%)は相続税では6億円超の額について適用されるのに対し、贈与税では3000万円超の額に対して適用されます。
以上を踏まえると、贈与税は相続税より重い課税である事が分かります。
ですから、相続に関する税金対策をする場合、贈与税と相続税について把握している事が大切です。
生前対策・相続税対策として
上記で説明させていただいた通り、贈与税は、年間の基礎控除額が110万円です。
ですから生前対策としては、年間で110万円以下の贈与については課税の対象にはならず申告も不要なので年間110万円以下の範囲で贈与すればよいという考えです。
また、配偶者控除を利用するという方法もあります。婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること、居住用不動産または、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2000万円までは、配偶者控除が適用されます。
このように生前と相続の税金対策を上手に活用してご自身の財産の運用と相続を考えて実行していくことが生前対策になります。
詳しくは専門的な分野となりますので、ご興味がある方は無料相談をお申し込み下さい。
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