相続税の修正
相続税の申告の手続きが済んだ後に、自ら過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に修正申告をする必要があります。なぜ必要かといいますと、修正の申告をせず、そのままにしておくと後々その事を税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまうからです。税務調査が入る前であればいつでも提出することができ、後々加算税を課せられることもありません。
ご自身で申告した際に、相続財産の評価や調査において正確に申告できていれば、加算税を課せられるようなこともありませんが、ご自身が相続財産ではないと主張したとしても税務署から指摘されてしまう場合もありますので、そういった事を避ける為には実績のある税理士事務所に相談される事をおすすめいたします。
また、修正申告をする際に相続税の計算方法上、遺産総額の修正があることで、相続人全員の税額に変動が発生するケースがある為、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載する必要があります。
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