相続税の修正
相続税の申告の手続きが済んだ後に、自ら過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に修正申告をする必要があります。なぜ必要かといいますと、修正の申告をせず、そのままにしておくと後々その事を税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまうからです。税務調査が入る前であればいつでも提出することができ、後々加算税を課せられることもありません。
ご自身で申告した際に、相続財産の評価や調査において正確に申告できていれば、加算税を課せられるようなこともありませんが、ご自身が相続財産ではないと主張したとしても税務署から指摘されてしまう場合もありますので、そういった事を避ける為には実績のある税理士事務所に相談される事をおすすめいたします。
また、修正申告をする際に相続税の計算方法上、遺産総額の修正があることで、相続人全員の税額に変動が発生するケースがある為、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載する必要があります。
相続税申告を無料相談からお手伝い
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。